
税源移譲に伴う住宅取得控除の取扱い変更点
平成18年度の税制改正により所得税と住民税の税源移譲が行われました。この税源移譲に伴って、所得税が減額されたため、所得税から「住宅取得控除額」の枠をすべて使い切らない(所得税から住宅取得控除が引ききらない)ケースが出てきます。
このため、所得税から控除しきれなかった「住宅取得控除額」を、平成20年度分(本年6月)から平成28年度までの経過措置として、住民税に係る所得割額から、引ききれなかった住宅取得控除の残りを控除することができることになりました。
ただし、この適用を受けるためには「申告」が必要ですので、該当する方はご注意ください。
対象者 |
(1)平成11年〜平成18年末までの間で入居していること。 |
|
申告先 |
1月1日現在に居住している市区町村 |
|
申告期限 |
平成20年3月17日(月)まで |
|
提出書類 |
「市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」 |
|
添付書類 |
源泉徴収票 |
|
※詳細は、お住まいの各市区町村の窓口へお問い合わせください。
●静岡市の場合●
静岡市役所 |
〒420-8602 |
課税課 特別徴収 054-221-1043 |
葵区役所 |
〒420-8602 |
葵区税務課:054-221-1041 |
駿河区役所 |
〒422-8550 |
駿河区税務課:054-287-8662 |
清水区役所 |
〒424-8701 |
清水区税務課:054-354-2072 |
静岡税務署 |
〒420-8602 |
054-252-8111 |
清水税務署 |
〒424-8751 |
054-366-4161 |
