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社会保険関係
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法改正 労働保険関係

地域別最低賃金が引き上げになります

最低賃金法の改正が行われ、平成20年7月1日に施行されております。
平成20年度における地域別最低賃金も改正され、厚生労働省のホームページに掲載されました。
なお、静岡県は711円(前年度697円 +14円の引き上げ)で平成20年10月26日より発効の予定です。

都道府県

最低賃金時間額
(20年度最低賃金時間額)

発効予定年月日

静 岡

711円 (697円)

平成20年10月26日

山 梨

676円 (665円)

平成20年10月25日

長 野

680円 (669円)

平成20年10月16日

岐 阜

696円 (685円)

平成20年10月19日

愛 知

731円 (714円)

平成20年10月24日

三 重

701円 (689円)

平成20年10月26日

東 京

766円 (739円)

平成20年10月19日

千 葉

723円 (706円)

平成20年10月31日

埼 玉

722円 (702円)

平成20年10月17日

神奈川

766円 (736円)

平成20年10月25日

新 潟

669円 (657円)

平成20年10月26日


※参考 地域別最低賃金、産業別最低賃(厚生労働省)

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