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社会保険関係
その他の法改正

法改正‐社会保険関係

クリップ平成20年4月から 特定保険料率+基本保険料率

平成20年4月より医療保険制度が改正されました。従来の健康保険料率から“特定保険料率と基本保険料率”を各保険者ごとに定めることになりました。これにともない被保険者の給与明細書上も、このそれぞれの内訳を表示することが努力規定化(望ましい)されています。

◆平成20年度の政府管掌健康保険の場合

特定保険料率

基本保険料率

33/1,000 (3.3%)

49/1,000 (4.9%)

一般保険料率

82/1,000 (8.2%)
(33/1,000+49/1,000=82/1,000)


特定保険料率

前期高齢者(65歳以上75歳未満の公的医療保険制度加入者)納付金・後期高齢者(75歳以上又は広域連合の障害認定を受けた65歳以上75歳未満の長寿医療制度の加入者)支援金・退職者給付拠出金及び病床転換支援金等にあてる保険料率。

基本保険料率

政府管掌健康保険の加入者に対しての医療給付・保険事業等にあてる保険料率。


[注意]ご注意ください。

健康保険組合に加入されている方の各料率は各組合ごとに異なります。それぞれ加入されている健康保険組合へご確認ください。

一般保険料率の内訳表示が新たに努力規定として追加されただけであり、料率については、これまでと同じ82/1,000(8.2%)で変更はありません。


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