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社会保険関係
その他の法改正

法改正 労働保険関係

○雇用保険料率が改定されました

2010年4月1日から、雇用保険料率が改定されました。
新料率については下記のとおりです。給与計算事務をご担当の方はご注意ください。

事業の種類

事業主負担分

被保険者負担分

雇用保険料率合計

雇用二事業に
係る保険料率

失業等給付に
係る保険料率

一般の事業

3.5/1,000

6/1,000

6/1,000

15.5/1,000

農林水産業
清酒製造業

3.5/1,000

7/1,000

7/1,000

17.5/1,000

建設の事業

4.5/1,000

7/1,000

7/1,000

18.5/1,000

※平成21年度の確定保険料の申告までは、従来の旧料率を用いて計算します。
※新料率は、新年度(平成22年4月)からの適用になりますので、ご注意ください。


○雇用保険の適用拡大!非正規労働者にも・・・

 平成22年4月1日適用
 昨年度に引き続き、雇用保険の加入基準の見直しが行われました。
 短時間就労者や派遣社員の雇用保険の適用について、次のように変更されています。

改正前

改正後

次の1と2の要件を両方満たした場合、雇用保険の被保険者になります。

1.週の所定労働時間が20時間以上あること。

1.週の所定労働時間が20時間以上あること。

2.6か月以上の雇用が見込まれること。

2.31日以上の雇用が見込まれること。

また、これまで適用基準等については「業務取扱要領」に規定され運用されていましたが、今回の改正から、雇用保険法本体に規定されました。

【平成22年4月1日以降に雇用する者の取り扱い】
改正後の新適用基準を満たす労働者を雇用した場合、被保険者となりますので、雇用保険被保険者資格取得届を管轄の公共職業安定所に提出する必要があります。

【平成22年4月1日前から勤務している者の取り扱い】
平成22年4月1日より前から勤務している労働者で、平成22年4月1日以降に新適用基準を満た場合は、被保険者となりますので、雇用保険被保険者資格取得届を管轄の公共職業安定所に提出する必要があります。


○雇用保険の遡及加入の取扱い

 平成22年10月1日適用
 従来は、被保険者であったことが確認された日から最大で2年前までしか遡ることができませんでした。
 例えば入社から5年経過している社員について、本来なら5年間の雇用保険加入期間があるハズですが、会社側が届出を忘れてしまっていたような場合、届出をした時点より2年前までしか遡れなかったため、5年在籍していても2年間しか遡って加入することができない取扱いでした。
 雇用保険の加入期間に応じて所定給付日数も増えていくことから、社員である被保険者の方々に不利益が生じることも見受けられ、取扱いを改めることに至りました。
 具体的な改正の内容ですが、給与で雇用保険料を控除されていたという事実が給与明細書等の書類で確認ができる方については、2年前よりも前の期間であっても遡及して加入(雇用保険料の給与天引きが確認できる時点まで遡及する)できる取り扱いへと改められました。


○参考

○その他、詳細は、厚生労働省のホームページでご確認ください。

 厚生労働省:雇用保険制度の改正について

○労働保険料のシュミレーション

 当センターが運営しているホームページでは、社員の方々に支払われる年度間の賃金を入力すると労働保険料のシミュレーションをすることができます。こちらもあわせてご参考ください。

 労働保険事務組合 静岡総合労務センター:労働保険料シミュレーション


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