社労士事務所 SRC総合労務センター



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社会保険関係
その他の法改正


平成19年4月1日施行 石綿(アスベスト)一般拠出金申告納付

平成19年度労働保険料の年度更新から、石綿(アスベスト)による健康被害の救済に関する法律によって、健康被害にあわれた方々を救済するため「一般拠出金」の申告・納付が始まります。
今年度(平成18年度)の確定保険料から拠出金の申告・納付が始まりますので、労働保険事務をご担当の方はご注意ください。詳細は下記のとおりです。

対象(納付義務者)

 ・労働者災害補償保険の適用事業所となっている全事業主

一般拠出金率

 ・0.05/1,000(業種問わず一律)

メリットが適用されている場合であっても一般拠出金に係る料率は変わりませんのでご注意ください。

納付の方法

 ・年度更新時の労災保険の申告・納付の際

 ・事業終了・廃止時の確定申告の際

「一般拠出金」は概算納付が認められていません。納付は確定納付時のみですのでご注意ください。また分割納付は認められておらず、確定保険料と一緒に一括納付のみです。

開始日

 ・平成19年4月1日より(平成18年度確定分から)

有期事業の場合、平成19年4月1日以降に開始した工事から一般拠出金納付の対象になります。このため平成18年度確定分には一般拠出金は発生しませんので、ご注意ください。

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