社労士事務所 SRC総合労務センター



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社会保険関係
その他の法改正

平成19年4月1日適用 雇用保険率が変更になりました

平成19年4月19日、「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、雇用保険率は下表のとおり変更されます。
また、当初予定されていた法律施行日は、「4月1日」から「公布の日(4月23日の予定とされています)」に変更されましたが、労使双方の影響を最小限度に止めるために、新雇用保険率は、平成19年4月1日に遡って適用されることになります。
なお、本年度の年度更新の申告・納期限は、例年の5月20日から6月11日に変更されておりますことを申し添えます。

平成18年度確定保険料まで

平成19年度の概算保険料から(新)

事業の種類

被保険者負担

事業主負担

合計

被保険者負担

事業主負担

合計

一般の事業

8/1,000

11.5/1,000

19.5/1,000

6/1,000

9/1,000

15/1,000

農林水産・
清酒製造事業

9/1,000

12.5/1,000

21.5/1,000

7/1,000

10/1,000

17/1,000

建設の事業

9/1,000

13.5/1,000

22.5/1,000

7/1,000

11/1,000

18/1,000

※参考
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱」についての労働政策審議会に対する諮問及び答申について(厚生労働省)

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