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平成19年1月1日適用 源泉徴収税額表が改正されます

定率減税が廃止されることにともない、平成19年1月以降分に支払う毎月の給与や賞与について、新しい源泉徴収税額表(新しい税率)が適用されます。
お使いの給与計算ソフト等をご使用の場合は、新しい税率表のインストールがされているかをご確認のうえ十分にご注意ください。

改正項目

改正前(平成18年12月まで)

改正後(平成19年1月〜)

定率減税

所得税の10%相当が控除
(12万5千円を超える場合は12万5千円)

定率減税の適用廃止
地方分権を促進させるため、所得税(国税)から住民税(地方税)へ税金が移し替えられます(源泉移譲)このため所得税の税率構造は4段階から6段階へ変更されます。

公的年金等の源泉徴収

定率減税前の税額×10%
10,450円×支給金額の計算の基礎となった期間の月数までが限度

定率減税の適用廃止
特定公的年金等は源泉徴収税率が5%へ引き下げ(改正前は10%)

新しい源泉徴収税額表一覧について

国税庁ホームページへ

平成18年の年末調整事務については、こちらもご参考ください。
上記は、平成19年1月1日からの適用です。


平成18年1月1日適用 源泉徴収税額表が改正されます

定率減税の額が引き下げられたことにともない、平成18年1月以降分に支払う毎月の給与や賞与については新しい源泉徴収税額表(新しい税率)が適用されることになります。給与計算の際には十分にご注意ください。また、平成18年1月1日以後に支払われる公的年金に適用される源泉徴収税額の計算方法も変更されます。

改正項目

改正前(平成17年12月まで)

改正後(平成18年1月〜)

定率減税

所得税の20%相当が控除
(25万を超える場合は25万円まで)

所得税の10%相当が控除
(12万5千円を超える場合は12万5千円)

公的年金等の源泉徴収

定率減税前の税額×20%
20,850円×支給金額の計算の基礎となった期間の月数までが限度

定率減税前の税額×10%
10,450円×支給金額の計算の基礎となった期間の月数までが限度

新しい源泉徴収税額表一覧について

国税庁ホームページへ

上記は、平成18年1月1日からの適用です。

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