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労働保険関係
その他の法改正


平成18年4月から年金制度が変更になります

平成18年4月から国民年金・厚生年金、それぞれの年金制度が下記のとおり順次変更されます。

(1)保険料の改正 [国民年金]
平成18年4月から平成19年3月までの国民年金保険料は、1月あたり280円ずつ引き上げられますので月額13,860円(現行:13,580円)に変更となります。

(2)保険料免除(一部納付)制度の新設 [国民年金]
これまでは全額免除と半額(1/2)免除のみでしたが、平成18年7月から新たに1/4納付及び3/4納付の新しい段階が加わります。免除・一部納付制度の適用を受けるには、各市区町村へ申請手続きが必要です。(所得審査があります)

(3)保険料全額免除・若年者納付猶予は継続申請が可能になります [国民年金]
全額免除または若年者納付猶予の申請の際に、申請が承認された場合には翌年度以降も引き続き申請を行う旨をあらかじめ申し出ると、毎年度の申請書の提出が省略できることになりました。

(4)保険料の算定基礎日数が変更 [厚生年金]
健康保険法・厚生年金保険法の報酬支払の基礎日数が従来は20日であったのに対し、平成18年7月1日より、17日以上に変更となります。なお、平成18年度以降の定時決定(算定基礎届)・随時改定(月額変更届)の取扱いは下記のとおりです。

○定時決定(算定基礎届)○
4月・5月・6月の報酬支払の基礎となった日数に17日未満の月がある場合は、その月を除いて決定します。
○随時改定(月額変更届)○
平成18年7月以降に行われる随時決定(月額変更届)については、昇(降)給等により、固定的賃金に変動があった月以降(平成18年4月以降)継続した3月間のいずれの月も報酬支払の基礎となった日数が17日以上必要となります。

(5)年金額が0.3%引き下げられます
平成17年の年平均の全国消費者物価指数が、対前年マイナス0.3%であったため、平成18年度の年金額は、前年度より0.3%少ない額になります。満額の老齢基礎年金の場合は、月額で200円の引き下げになります。これは平成18年4月分から適用されますので、6月に支払われる年金額(4月・5月分)から額が変更されます。

(6)障害基礎年金と老齢厚生年金等の併給が可能になります
平成18年度から、65歳以上の方は、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせについて併せて受給(併給)することができるようになります。

(7)障害基礎年金等の納付要件の特例措置が延長されます
障害基礎年金・遺族基礎年金の保険料納付要件は原則、加入期間の2/3以上の保険料納付済期間または保険料免除期間が必要ですが、この要件を満たせない65歳未満の方の場合は、特例として平成18年4月1日以前までの期間内であれば、初診日(死亡日)の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がなければ納付要件を満たす取扱いになっていました。この特例がさらに10年延長され、平成28年4月1日以前になります。


平成18年3月分から適用 介護保険料率改訂について

政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成18年3月分保険料(平成18年5月1日納付期限分)から、1.23%(現在は1.25%)へ変更になります。これにともない、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合わせて、9.43%(現在は9.45%)となります。詳細は下表でご確認ください。なお、第2号被保険者に該当しない方は特に変更はありません。

改訂前(平成18年2月分まで)

改訂後(平成18年3月分〜)

全額

折半

全額

折半

介護保険のみ

1.25%

0.625%

1.23%

0.615%

健康保険+介護保険

9.45%

4.725%

9.43%

4.715%

新しい料率で控除する月にご注意ください。
・新料率で保険料の控除を行うのは4月支払い給与分からになります。
・健康保険組合に加入されている方の介護保険料率は、各組合により異なりますので別途ご確認ください。


平成17年分年末調整から 国民年金保険料等控除証明書について

平成17年分の所得から、国民年金保険料・国民年金基金の掛金に係る社会保険料控除の適用が改正されました。昨年まで国民年金保険料・国民年金基金の掛金について、社会保険料等控除の適用を受けようとする場合、自己申告のみで足り、申告書に根拠となる書類を添付する必要はありませんでした。しかし、平成17年分年末調整(平成17年12月に行うとき)および確定申告(平成18年3月)からは、申告書に国民年金保険料等控除証明書をの添付をすることが義務化されました。これに伴い国民年金の保険料・国民年金基金の掛金について支払ったことが分かる証明書類の添付が必要です。国民年金保険料等控除証明書は11月上旬に社会保険庁から郵送で送られてきますので紛失されないよう、ご注意ください。

注)国民健康保険料については、これまで通り控除証明書等の添付は必要とされておりません。

 ○詳細について:社会保険庁 インフォメーション


平成17年9月1日適用 厚生年金保険料率の変更について 

平成17年8月まで

平成17年9月〜

全 額

折 半

全 額

折 半

139.34/1,000

69.67/1,000

142.88/1,000

71.44/1,000

新しい料率で控除する月にご注意ください。
  新料率で保険料の控除を行うのは10月支払給与分からになります。


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