
平成18年10月から医療保険が順次変更されます
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[高齢者(70歳以上)で一定以上所得の方] ![]()
高齢者(70歳以上)で一定以上の所得(※)を得ている方の医療保険自己負担割合が段階的に下記のとおり、変更されます。

※一定以上所得:
標準報酬月額28万円以上、課税所得145万円以上の方々を指します。
なお、平成18年に実施の公的年金当控除の縮小などにより、一定以上所得者の最低年収の基準が下がります。
☆平成18年8月まで→夫婦2人世帯は約620万円以上、単身世帯は約480万円以上
☆平成18年9月から→夫婦2人世帯は約520万円以上、単身世帯は約380万円以上
[乳幼児に係る自己負担割合] ![]()
現行3歳未満の乳幼児に係る医療保険の自己負担割合は2割です。
この対象年齢が、平成20年4月から、
「義務教育就学前(6歳に達する日以後の最初の3月末まで)」に拡大されます。
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[出産育児一時金の額の引き上げ] ![]()
下記のとおり出産育児一時金の額が引上げられます。
現行 |
平成18年10月から |
1児につき30万円 |
1児につき35万円 |
[埋葬料の額の引き下げ] ![]()
下記のとおり埋葬料の額が引き下げられます。
現行 |
平成18年10月から |
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|
被保険者本人 |
標準報酬月額の1ヵ月分 |
5万円 |
被扶養者 |
10万円 |
5万円 |
[手当金の金額の見直し] ![]()
傷病手当金・出産手当金がボーナス(賞与)を反映させた金額に見直され、下記のとおり変更になります。
現行 |
平成19年4月から |
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傷病手当金 |
標準報酬日額の6割 |
標準報酬日額の2/3 |
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出産手当金 |
[手当金の支給対象者の変更] ![]()
手当金の支給対象者の中に、「任意継続被保険者」、また出産手当金に関しては継続1年以上被保険者期間を有していた場合で「資格を喪失後6ヵ月以内に出産」すると出産手当金が支給されていましたが、下記のとおり廃止されます。
現行 |
平成19年4月から |
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|
|
標準報酬日額の6割 |
廃止 |
|
出産手当金 |
標準報酬日額の6割 |
・廃止 |
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高額療養費の自己負担限度額が、下記のとおり変更になります。![]()
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区分 |
自己負担限度額 |
多数回該当の場合 |
|||
70 |
上位所得者 |
139,800円+(医療費−466,000円)×1% |
77,700円 |
||
一般所得者 |
72,300円+(医療費−241,000円)×1% |
40,200円 |
|||
低所得者 |
35,400円 |
24,600円 |
|||
70 |
外来(個人ごと) |
入院・世帯合算 |
|||
一定以上所得者 |
40,200円 |
72,300円+(医療費−361,500円)×1% |
40,200円 | ||
一般所得者 |
12,000円 |
40,200円 |
|||
低所得者 |
U |
8,000円 |
24,600円 |
||
T |
15,000円 |
||||
|
区分 |
自己負担限度額 |
多数回該当の場合 |
|||
70 |
上位所得者 |
150,000円+(医療費−500,000円)×1% |
83,400円 |
||
一般所得者 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
44,400円 |
|||
低所得者 |
35,400円 |
24,600円 |
|||
70 |
外来(個人ごと) |
入院・世帯合算 |
|||
一定以上所得者 |
44,400円 |
80,100円+(医療費 |
44,400円 |
||
一般所得者 |
12,000円 ☆ |
44,400円 ☆ |
|||
低所得者 |
U |
8,000円 |
24,600円 |
||
T |
15,000円 |
||||
☆・・・平成20年4月から、70歳以上75歳未満の一般所得者の自己負担限度額は、自己負担が2割から1割に変更されることに伴い、外来は24,600円、入院・世帯合算は62,100円(多数回該当44,400円)に変わります。
※1上位所得者 |
平成18年9月までは標準報酬月額56万円以上、平成18年10月から標準報酬月額53万円以上。 |
※2一定以上所得者 |
標準報酬月額28万円以上、課税所得145万円以上の方々を指します。なお、平成18年に実施の公的年金当控除の縮小などにより、一定以上所得者の最低年収の基準が下がります。 |
※3低所得者 |
住民税非課税世帯 |
※4低所得者T |
平成18年7月までは年金収入65万円以下、平成18年8月から年金収入80万円以下。 |
多数回該当 |
直近1年間に3回以上、高額療養費に該当した場合の4回目以降の自己負担限度額。 |
◆血友病、抗ウイルス剤を投与されている後天性免疫不全症候群、人工透析を必要とする慢性腎不全の長期患者の方の窓口で負担する医療費が、現在の月額1万円から、上位所得者は月額2万円になります。(一般所得の方はこれまで通り変更はありません)
なお、この給付を受けるためには、申請に基づき各社会保険事務所(保険者)から発行される「健康保険特定疾病療養受療証」を被保険者証とともに医療機関に提示する必要があります。
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高額療養費対象世帯に、介護保険受給者がいる場合、医療保険の一部負担金額と介護保険の利用者負担額を年間で合算し、新たに設定される年換算の自己負担限度額を超えた額が「高額介護合算療養費」として支給されることになります。
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70歳以上の方療養病床入院に係る食費・居住費の負担が下記のとおり変更になります。
また、65歳以上70歳未満の方については、平成20年4月以降に変更されます。
現行 |
平成18年10月から |
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食費 |
食料費相当を負担(2.4万円) |
食料費+調理コスト相当を負担 |
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居住費 |
− |
光熱水費相当を負担(1万円) |
