社会保険労務士事務所 SRC総合労務センター



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労働保険関係
その他の法改正


平成19年7月6日より年金時効特例法が施行

年金加入記録5,000万件の未統合記録問題を受けて、政府・与党は年金記録訂正に伴う年金額の増額分については時効消滅したものも含め、本人・遺族へ全額支払われるとしています。原則5年とされている時効消滅分も支払いを行うための法整備がされ「年金時効特例法」が制定されました。
この法律は平成19年7月6日より施行されています。
詳細内容は、社会保険庁のホームページでご確認ください。

社会保険庁「年金時効特例法の施行について」
[参考]年金時効特例法について(PDF)




平成19年4月から健康保険が改正されます

※今回の医療保険制度改正は昨年の10月から段階的に行われております。このため昨年の法改正でご案内した内容と今回のご案内が一部重複しております。今回は平成19年4月に改正する部分のみを掲載しております。ご了承ください。

標準報酬月額の上限・下限額の変更

現行の等級表に加え、上限・下限ともに新たに4等級区分ずつ追加されることになりました。

※下限額の追加部分

等  級

標準報酬月額

報酬月額

新設1

58,000円

63,000円未満

新設2

68,000円

63,000円以上

73,000円未満

新設3

78,000円

73,000円以上

83,000円未満

新設4

88,000円

83,000円以上

93,000円未満

5(現行の1等級)

98,000円

93,000円以上

101,000円未満


※上限額の追加部分

等  級

標準報酬月額

報酬月額

新設43(現行の39等級)

980,000円

955,000以上

1,005,000円未満

新設44

1,030,000円

1,005,000円以上

1,055,000円未満

新設45

1,090,000円

1,055,000円以上

1,115,000円未満

新設46

1,150,000円

1,115,000円以上

1,175,000円未満

新設47

1,210,000円

1,175,000円以上

平成19年4月1日以降の健康保険・厚生年金保険料額表(社会保険庁・PDF)

標準賞与額上限の変更

標準報酬月額上限額の見直しと合わせて、賞与から控除する際の基準となる標準賞与額についても下記のとおり変更されます。

現行(平成19年3月末まで)

改正後(平成19年4月1日以降)

1回の支給ごとに200万円

年間支給額で540万円


傷病手当金の金額変更 

傷病手当金・出産手当金がボーナス(賞与)を反映させた金額に見直され、下記のとおり変更になります。


現行

平成19年4月から

傷病手当金

標準報酬日額の6割

標準報酬日額の2/3

出産手当金


支給対象者の変更

手当金の支給対象者の中に、「任意継続被保険者」、また出産手当金に関しては継続1年以上被保険者期間を有していた場合で「資格を喪失後6ヵ月以内に出産」すると出産手当金が支給されていましたが、下記のとおり廃止されます。


現行

平成19年4月から

傷病手当金

標準報酬日額の6割

廃止

出産手当金

標準報酬日額の6割

・廃止
・資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合の給付も同様に廃止


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