雇用保険に係る支給上限額・下限額について
雇用保険の支給上限額・下限額を確認する!
毎月勤労統計における平均給与額の変動に基づいて、毎年8月1日に雇用保険の賃金日額(失業保険を受ける時に基準となる額)をはじめ、各継続給付に係る支給上限額・下限額を厚生労働省が変更しています。
ここでは、高年齢雇用継続給付に係る支給上限額・下限額、育児休業給付、出生時育児休業給付、介護休業給付に係る支給限度額についてご案内いたします。令和5年8月より適用
■60歳到達時における賃金登録 | |
登録上限額 | 486,300円(478,500円) |
登録下限額 | 82,380円(79,710円) |
■高年齢雇用継続給付 | |
支給限度額 (支払われる賃金+給付金額の合計額) |
370,452円(364,595円) |
最低限度額 | 2,196円(2,125円) |
■育児休業給付 | |
支給限度額(支給率50%) | 231,450円(227,850円) |
支給限度額(支給率67%) | 310,143円(305,319円) |
■出生時育児休業給付 | |
支給限度額(支給率67%) | 289,466円 |
■介護休業給付 | |
支給限度額 | 341,298円(335,871円) |
注意:( )内は昨年の金額です。
参考資料
- 令和5年8月1日からの基本手当日額等の適用について(厚生労働省サイト)