一人親方の方々に係る年間の労災保険料について当ホームページ上でご案内しております。
それぞれ該当する箇所をクリックのうえ、ご確認ください。
なお一人親方の労災保険は、当年4月から翌年3月末までの一年度で保険料を徴収するルールになっています。
そのため、新規で5月以降から加入を希望される方の場合は、期間が1年に満たないことから、労災保険料が月割計算になります。5月以降に加入をご希望の方は、下記にご案内している中の「5月以降から新規に加入を希望される方はこちら」のページをご覧ください。
◆建設業の一人親方
◆運送業の一人親方