社会保険労務士事務所SRC・総合労務センターへ

お問い合わせは・・・電話054‐273-5520(営業時間 平日9:00〜17:00)
文字サイズ:最小 | | | | 最大

静岡総合労務センターとは?
雇用保険活用援助事業の実施事務組合の指定について
労働保険の加入について
特別加入制度
労働保険料等の見積りについて
事務組合委託可能な事業の規模
受託業務の詳細について
事務委託するメリットとは?

HOME > 労働保険事務組合 静岡総合労務センター

当センター労働保険事務組合会員の皆さまは、会員専用ホームページもご利用ください。

労働保険事務組合 静岡総合労務センター

静岡総合労務センターは中小企業者の共同社会を基盤とし、中小企業の総合的な発展および会員の事業所に使用される社員・従業員の福祉の増進に資することを目的に1990年4月に設立いたしました。1992年11月に中小企業経営者の皆様から事務委託を受け、事業主の皆さまに代わって労働保険の事務処理を行うことができる団体労働保険事務組合 静岡総合労務センターとして、厚生労働大臣より認可を受けております。

労働保険事務組合静岡総合労務センターに事務委託した場合

 静岡総合労務センターは(社)全国労働保険事務組合連合会より感謝状を授与されました!


雇用保険活用援助事業の実施事務組合に指定されております!

静岡総合労務センターにご相談ください!
労働保険(労災保険・雇用保険)についてのご相談は静岡総合労務センターへ!(社)全国労働保険事務組合連合会が主体となって実施されている本事業は、中小企業の経営者の方々に雇用保険事業の内容を周知し、活用しやすい条件整備をすることを目的に行われています。労働保険事務組合 静岡総合労務センターは、(社)全国労働保険事務組合連合会より「雇用保険活用援助事業実施事務組合」として指定を受けており、雇用保険制度の詳細内容の説明や活用方法を積極的に行っております。
労働保険(労災保険・雇用保険)についてのご相談は、当センターまでお問合せください。



労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)は・・・

労働保険(労災保険・雇用保険)は原則、労働者を1人でも雇用した場合、その会社は適用事業所とされ、事業主には労働保険(労災保険・雇用保険)加入が義務づけられる国の強制保険です。労働保険に「入りたい・入りたくない!」といった選択肢のある任意保険ではありません。
労働保険に加入をされていない事業主の方々や、手続きはしたいが事務手続きが煩雑制度そのものがよく解らない!等、お困りの経営者の皆さま、当センターが代わって事務手続きを行わせていただきます。


静岡総合労務センターでは事前に労働保険料等の見積り提示をいたします!
年間の労働保険料(会社の負担)はどのくらいかかるの?というお問合せに、静岡総合労務センターは事前に労働保険料をシュミレーションし、ご説明させていただきます。年間の労働保険料(会社の負担)はどのくらいかかるの?”というお問合せを多数いただきます。静岡総合労務センターでは、手続きに入る前に、必ず労働保険料をはじめとする諸費用の見積もりを行い、具体的な数字を提示した上で詳細な説明をさせていただいております。
また、当センターのホームページ上では、おおよその目安となる保険料のシュミレーションをすることができます。ご参考ください。

>>労働保険料年間負担額シュミレーション




特別加入制度 >>会社役員・個人事業の代表者の方々も労災が適用!

労災特別加入制度とは?
政府(国)の労災保険本来の目的は、労働者の業務上・通勤途上の災害に対して給付を行い保護することです。そのため、労働者以外の方(会社役員・個人事業所の代表者等)は、仕事中にケガを負っても労災の保険給付は行われません。しかし、会社役員や個人事業所の代表者であっても、労働者と同じように危険と隣り合わせの仕事をされる方や、業務の実態が労働者と同じであるなど、労災保険による保護を受けることが望ましい方がいます。
そこで、労災保険制度本来の趣旨を損なわない範囲で会社役員・個人事業所の代表者の方にも労災保険への加入を認め保険給付を行う制度として「特別加入制度」があります。
つまり、社長も労災保険に加入できます!


労災で中小事業主とされる事業規模
特別加入をされる大前提として、労働保険事務組合 静岡総合労務センターへ労働保険の事務委託をしていただく必要があります。しかし、行われている事業が下記の事業規模に該当しなければ、労働者災害補償保険法・労働保険徴収法上の「中小事業主」とはなりませんので、当センターへ事務委託をすることができず、特別加入制度への加入もできないことになります。
また、加入に際し、ご自身が「中小事業主に該当するのか?」「一人親方に該当するのか?」の身分関係の判断は非常に重要です。これを誤ると、例え特別加入をしていたとしても、労災事故が起きた場合に保険給付が行われない可能性があります。十分にご確認ください。

主に行っている業種

常時使用されている労働者の数

金融業・保険業・不動産業・小売業

常時50人以下

卸売業・サービス業

常時100人以下

上記以外の業種

常時300人以下

※継続して労働者を使用していない場合でも、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合は、常時労働者を使用しているものとして取扱われます。

静岡総合労務センター中小事業主・一人親方シミュレーション
(ご自身がどちらに該当するのかわからない場合は、シュミレーションでご確認ください)




労働保険事務は静岡総合労務センターがフルサポート!

労働保険事務にウンザリしている方いらっしゃいませんか?!それは「非生産部門の事務に時間を取られて本業に専念できていない」「どの書類をいつまでにどこへ提出すれば良いのか色々あって混乱する」からではないでしょうか。確かにそれを続けることは合理的な時間の使い方とは言えません。労働保険事務の一切は、私ども専門家に外部委託されませんか?そして本業に専念されるのが1番です。煩わしいと感じていらっしゃる経営者の皆さま、そんな方々のサポートをさせていただくために、私ども 労働保険事務組合 静岡総合労務センターは存在します。
(注)労働保険事務の一切をすべて私どもが行わせていただきます。しかし、すべてを勝手に行うのではなく届出を行う前と後で、それぞれ経営者・ご担当者の方々へ確認を取らせていただいておりますのでご安心ください。


下記労働保険事務業務を受託させていただきます!

 概算保険料、確定保険料その他労働保険料及びこれに係る徴収金の申告・納付


必ず毎年度1回行わなければいけない面倒な保険料計算・保険料の納付は、すべて代行いたします。


 雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続き


社員の資格取得・喪失のたびにハローワークに行くのイヤになりませんか?社員に異動があったら当センターにご連絡いただくだけで、ハローワークへ行く手間が省けます。


 保険関係成立届など各種書類全般の提出に関する手続き


保険関係成立届、労災保険・雇用保険の任意加入申請、雇用保険の適用事業所設置届、事業所の名称・住所変更など、どの書類をいつまでに・どこへ?なんて悩む必要がなくなります!


 労災保険の特別加入申請等に関する手続き


会社の取締役等、本来労災の適用を受けない方々も、労災保険に入り給付を受けることができます。取締役等の方でも主に現場で仕事をされるような場合は、いざ!というときのお守りになります。




静岡総合労務センターへ委託するメリットは・・

会社が行うべき労働保険事務を静岡総合労務センターが代わって処理するため、煩雑な事務の手間が省けます。会社の事務処理負担が格段に軽減します。

原則、年間の概算保険料が40万円以上(有期事業は20万円以上)でなければ、延納(分割払)はできません。しかし、事務委託をすると、無条件に保険料を年3回に分けて納付することができます。

本来、労災保険の給付を受けられない事業主、家族従事者、代表者以外の役員等の方々も、一定の要件を満たせば『特別加入制度』労災保険に加入し、業務上災害で保護されます。

静岡総合労務センターに委託いただくと労災上乗せ保険‐労働災害共済に入れます!

全国労働保険事務組合連合会が運営する労災保険の上乗せ補償制度(労働災害共済)に加入することができます。安い掛け金で手厚い補償を受けることができるほか、労災事故が起こった際は迅速に給付されます。

※この制度に加入できるのは、労働災害共済を取扱う労働保険事務組合に事務を委託している会社に限られます。

(独)勤労者退職金共済機構が行う「中小企業退職金制度(中退共)」をご利用いただくことができます。退職金制度の導入をお考えの中小企業経営者の皆さま、中退共は国の制度であり、法律で定められた社外積み立て型の退職金制度であるため安心です。

社会保険労務士事務所SRC・総合労務センターを併設しているため人事・労務に関係するすべてのサービスをワンストップでご提供することが可能です。
社会保険労務士事務所SRC・総合労務センター と 労働保険事務組合 静岡総合労務センターが、御社をダブルサポートいたします。

社会保険労務士事務所SRC・総合労務センター

トップページへ

〒420‐0866 静岡県静岡市葵区西草深町7番1号 雙英ビル3階

Copyright(C)静岡総合労務センター All rights reserved.