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労働保険事務組合 静岡総合労務センター
静岡総合労務センターは中小企業者の共同社会を基盤とし、中小企業の総合的な発展および会員の事業所に使用される社員・従業員の福祉の増進に資することを目的に1990年4月に設立いたしました。1992年11月に中小企業経営者の皆様から事務委託を受け、事業主の皆さまに代わって労働保険の事務処理を行うことができる団体、労働保険事務組合 静岡総合労務センターとして、厚生労働大臣より認可を受けております。

静岡総合労務センターは(社)全国労働保険事務組合連合会より感謝状を授与されました
雇用保険活用援助事業の実施事務組合に指定されております!
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(社)全国労働保険事務組合連合会が主体となって実施されている本事業は中小企業の経営者の方々に雇用保険事業の内容を周知し、活用しやすい条件の整備をすることを目的として行われております。労働保険事務組合 静岡総合労務センターは、(社)全国労働保険事務組合連合会より「雇用保険活用援助事業実施事務組合」として指定を受けており、雇用保険制度の詳細内容の説明や活用方法を積極的に行うとともに、労働保険の適用促進業務を行い労働保険未手続事業所の解消に努めております。また、労働保険事務組合 静岡総合労務センターには、この業務を担当する労働保険加入勧奨推進員が配置されています。労働保険(労災保険・雇用保険)についてご相談等がございましたら、ぜひお問合せください。
労働保険加入勧奨推進員とは?
労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)は・・・
労働保険(労災保険・雇用保険)は原則、労働者を1人でも雇用した場合、その会社は適用事業所とされ、事業主には労働保険(労災保険・雇用保険)加入が義務づけられる国の強制保険です。労働保険に「入りたい・入りたくない!」といった選択肢のある任意保険ではありません。
労働保険に加入をされていない事業主の方々や、手続きはしたいが事務手続きが煩雑、制度そのものがよく解らない!等、お困りの経営者の皆さま、当センターが代わって事務手続きを行わせていただきます。
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”年間の労働保険料(会社の負担)はどのくらいかかるの?”というお問合せを多数いただきます。静岡総合労務センターでは、必ず手続きに入る前に、労働保険料をはじめとする諸費用の見積もりを行い、具体的な数字を提示した上で詳細な説明をさせていただいております。
特別加入制度 >>会社役員・個人事業の代表者の方々も労災が適用!
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政府(国)の労災保険本来の目的は、労働者の業務上・通勤途上災害に給付を行い保護することにあります。そのために、労働者以外の方(会社役員・個人事業所の代表者等)には、仕事中にケガを負っても労災の保険給付は行われません。 しかし、会社役員や個人事業所の代表者であっても、労働者と同じように危険と隣り合わせで仕事をされている方や、業務の実態などから判断すると労働者に準じて労災保険による保護を受けることが望ましい方がいます。
そこで、労災保険制度本来の趣旨を損なわない範囲において会社役員・個人事業所の代表者の方にも労災保険への加入を認め保険給付を行う制度として『特別加入制度』があります。
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行われている事業が下記の事業規模に該当しなければ、労働者災害補償保険法・労働保険徴収法上の「中小事業主」とはなりませんので、労働保険事務組合への事務委託をすることができません。また、特別加入制度への加入もできません。加入に際して、ご自身の身分関係の判断(中小事業主に該当するのか?一人親方に該当するのか?)は非常に重要です。十分にご確認ください。
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主に行っている業種 |
常時使用されている労働者の数 |
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金融業・保険業・不動産業・小売業 |
常時50人以下 |
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卸売業・サービス業 |
常時100人以下 |
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上記以外の業種 |
常時300人以下 |
※継続して労働者を使用していない場合でも、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合は、常時労働者を使用しているものとして取扱われます。
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(自分がどちらに該当するのかわからない方は、シュミレーションでご確認ください)
労働保険事務は静岡総合労務センターがフルサポート!
労働保険事務にウンザリしている方いらっしゃいませんか?!それは「非生産部門の事務に時間を取られて本業に専念できていない」「どの書類をいつまでにどこへ提出すれば良いのか色々あって混乱する」からではないでしょうか。確かにそれを続けることは合理的な時間の使い方とは言えません。労働保険事務の一切は、私ども専門家に外部委託されませんか?そして本業に専念されるのが1番です。煩わしいと感じていらっしゃる経営者の皆さま、そんな方々のサポートをさせていただくために、私ども 労働保険事務組合 静岡総合労務センターは存在します。 |
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必ず毎年度1回行わなければいけない面倒な保険料計算・保険料の納付は、すべて代行いたします。 |
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社員の資格取得・喪失のたびにハローワークに行くのイヤになりませんか?社員に異動があったら当センターに、ご連絡いただくだけで、ハローワークへ行く手間が省けます。 |
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保険関係成立届、労災保険・雇用保険の任意加入申請、雇用保険の適用事業所設置届、事業所の名称・住所変更など、どの書類をいつまでに・どこへ?なんて悩む必要がなくなります! |
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会社の取締役等、本来労災の適用を受けない方々も、労災保険に入り給付を受けることができます。取締役等の方でも主に現場で仕事をされるような場合は、いざ!というときのお守りになります。 |
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静岡総合労務センターへ委託するメリットは・・
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会社が行うべき労働保険事務を静岡総合労務センターが代わって処理するため、煩雑な事務の手間が省けます。会社の事務処理負担が格段に軽減します。 |
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原則、年間の概算保険料が40万円以上(有期事業は20万円以上)でなければ、延納(分割払)はできません。しかし、事務委託をすると、無条件に保険料を年3回に分けて納付することができます。 |
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本来、労災保険の給付を受けられない事業主、家族従事者、代表者以外の役員等の方々も、一定の要件を満たせば『特別加入制度』で労災保険に加入し、業務上災害で保護されます。 |
全国労働保険事務組合連合会が運営する労災保険の上乗せ補償制度(労働災害共済)に加入することができます。安い掛け金で手厚い補償を受けることができるほか、労災事故が起こった際は迅速に給付されます。 ※この制度に加入できるのは、労働災害共済を取扱う労働保険事務組合に事務を委託している会社に限られます。 |
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(独)勤労者退職金共済機構が行う「中小企業退職金制度(中退共)」をご利用いただくことができます。退職金制度の導入をお考えの中小企業経営者の皆さま、中退共は国の制度であり、法律で定められた社外積み立て型の退職金制度であるため安心です。 |
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社会保険労務士事務所 SRC総合労務センターを併設しているため人事・労務に関係するすべてのサービスをワンストップでご提供することが可能です。 |
