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労働者災害補償保険法に規定される保険給付の概要を掲載しております。この一覧表につきましては、第2種特別加入者(一人親方)の方々を対象に作成した内容になります。
各保険給付名称をクリックすると、厚生労働省が発行するリーフレット(PDF)をご覧いただくことができます。
支給される事由 |
給付内容・その他 |
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療養補償給付 |
業務災害又は通勤災害による傷病について労災病院・労災指定病院等で療養する場合。 |
労災病院・労災指定病院等で療養し、傷病が治るまで必要な療養の全額。 |
業務災害又は通勤災害による傷病について労災病院・労災指定病院等以外の病院で療養を行ったとき。 |
労災病院・労災指定病院等以外で療養し、傷病が治るまでの必要な療養に要した費用の全額。 |
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休業補償給付 |
業務災害又は通勤災害による療養のために働くことができず、これが原因で賃金を受けていない場合。 |
休業第4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額。 |
傷病補償年金 |
ケガの発生から1年6ヶ月を経過しても傷病が治らず、一定の障害状態(1級〜3級)となった場合 |
障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日から245日分の年金。 |
障害補償年金 |
ケガが治っても障害等級の第1級から第7級までの障害が残存する場合(年金支給) |
障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金。 |
障害補償一時金 |
ケガが治っても障害等級の第8級から第14級までの障害が残存する場合(一時金支給) |
障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金 |
遺族補償年金 |
労働者の死亡当時、その者の収入によって生計を維持していた一定の遺族がいる場合 |
遺族の数等に応じて、給付基礎日額の245日分から153日分の年金 |
遺族補償一時金 |
(1)労働者の死亡当時、遺族(補償)年金の支給を受けることができる人がいない場合 (2)他に遺族(補償)年金を受けている方が失権し、他に遺族(補償)年金を受け得る方がない場合であって、既に支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき |
給付基礎日額の1000日分の一時金。 |
葬祭料 |
業務災害又は通勤災害により死亡した者の葬儀を行う者に対して支給。 |
315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分) |
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政府(国)労災保険制度は、割安な保険料で、手厚い補償を受けられます。以下は、労災保険給付の主な部分を取り上げて概要を示しております。一般的な保険制度は「収支相当の原則」がとられるのが通常ですが、労災保険は労働者保護を目的としてできた国の制度であるため、「収支相当の原則」が厳格に運用されている訳ではありません。したがって下記のようなことが起こりえます。いかに手厚い補償内容となっているかお解りいただけると思います。
事 例 |
給付基礎日額10,000円の方が業務上被災した場合 |
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休業補償給付 |
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障害補償年金 |
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遺族補償年金 |
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葬祭料 |
○労災保険 次の@Aを比較し、高い方が支給されます。 |
上記表は特別加入者における保険給付について記載しております。従って、一般(社員等の方々)の労災とは若干異なります。
例示しております各保険給付の金額はスライドを考慮しておりません。
「支給され続ける」という表現を使用しておりますが、これはあくまで「労働者災害補償保険法に規定されている条件(要件)を常に満たした場合」を前提とした意味で使用しております。
