平成27年度より労災保険率が改定されました

 労災保険率は、原則3年ごとに料率の見直しが行われています。
 これに伴い、2015年4月1日より、労災保険率が改定されることが厚生労働省より発表されています。

 この新料率は、平成27年度(平成27年4月1日~)適用されています。新料率については、下記の通りです。

本年の労働保険年度更新(概算保険料の申告・納付)の際は、お間違いのないよう、ご留意ください。

 

 ■1.労災保険料率の改定について
 ■2.労務比率の改定について
 ■3.第2種特別加入保険料率表について

 

 

お問い合わせ・ご相談は、労働保険事務組合 静岡総合労務センターへ