健康保険に係る標準報酬月額・年度累計賞与額の改正について

 平成27年5月29日に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。これに伴い、平成28年4月から健康保険・船員保険に係る標準報酬月額の上限等級、賞与に係る年度累計額の上限がそれぞれ変更することが決定されました。
 詳細は下記のとおりですので、ご確認ください。

◆標準報酬月額に係る等級(48級~50級まで)の追加

改正前 改正後(平成28年4月1日~) 
等級 標準報酬月額 報酬月額 等級 標準報酬月額 報酬月額
第47級 1,210,000円 1,175,000円以上 第47級 1,210,000円 1,175,000円以上1,235,000円未満
第48級 1,270,000円 1,235,000円以上1,295,000円未満
第49級 1,330,000円 1,295,000円以上1,355,000円未満
第50級 1,390,000円 1,355,000円以上


 

◆年度累計標準賞与額の上限の引き上げ

改正前 改正後
540万円 573万円


◎参考
 健康保険・船員保険の標準報酬月額の上限改定及び累計標準賞与額の上限変更(日本年金機構ホームページ)