日本年金機構のホームページにおいて、健康保険に係る被扶養者異動届(国民年金第3号被保険者関係届)の取扱いが一部変更されたことが発表されています。企業の総務事務をご担当の方々はご注意ください。
これは、平成29年度税制改正における配偶者控除及び配偶者特別控除制度の見直しが行われたことによるものです。
被保険者(※1) の合計所得 |
1,000万円(※2)超の場合 | 1,000万円(※2)以下の場合 |
事業主確認による |
× | 〇 |
所得税法上の控除対象配偶者に該当しないため、事業主の確認をもって収入確認のための証明書類の添付を省略できず、証明書類の添付が必要。 | 所得税法上の控除対象配偶者に該当する場合は、事業主の確認をもって収入確認のための証明書類の添付を省略することが可能。 |
※1 税法上の居住者。国内に住所を有する又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する健康保険の被保険者を言います。
※2 給与所得のみである場合、給与等の収入金額は1,220万円です。