社会保険関係の様式が変更されました

 社会保険に係る年金関係の諸手続きで使用する届出様式が、平成30年3月5日より変更(一部様式は統合)されました。これは、これまで凍結されていた社会保険の諸手続きに関しても、マイナンバーの利用が開始されたことに伴うものです。

 日本年金機構のマイナンバー利用開始に伴い、これまで届け出る必要のあった「住所変更届」や「氏名変更届」、「死亡届」が省略できることとなりました(※)。また、マイナンバー利用によって、添付書類等の省略も順次図られる予定ですので、私たちの利便性向上が期待できます。

 日本年金機構におけるマイナンバー利用については、日本年金機構のホームページで案内(日本年金機構におけるマイナンバーへの対応)がされていますので、そちらをご確認ください。

 このような事由から、従来の様式が即使用できなくなることはありませんが、様式が大きく変更されています。従来様式のままだと、事務に影響を及ぼす可能性もありますので、今後は新様式で対応されるよう、総務事務ご担当者は十分にご留意ください。

※ 行政側において、基礎年金番号とマイナンバーの紐付けが完了している方に限られます。

 

◆事業主向けの届書様式変更について

 

◆年金分野でのマイナンバー制度の利用について


【出典】日本年金機構ホームページ