任意継続被保険者に係る標準報酬月額上限が変更

 全国健康保険協会(協会けんぽ)より、平成31年度の任意継続被保険者に係る標準報酬月額について、変更されることが発表されています。

  従前 変更後(平成31年4月~)
標準報酬月額 280,000円 300,000円


 退職後においても、現在加入している健康保険制度に最大2年間、継続して加入し続けることができる任意継続被保険者制度ですが、健康保険法において、任意継続被保険者の標準報酬月額は次(ア)と(イ)のうち、少ない方の額とすることが定められています。

 

(ア)退職時の標準報酬月額

(イ)前年(1月~3月までの標準報酬月額にあっては前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

 

 すなわち上記(イ)が、協会けんぽに係る任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額となる訳ですが、この部分が、本年4月以降、300,000円に変更されます。

 

<参考>【健康保険】平成31年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について(全国健康保険協会ホームページ)