複数就業者に係る労災保険給付の改正について

2020(令和2)年9月1日より、複数の就業をされている方を対象とした労災保険給付のあり方が変更されました。

これまでは、複数就労されている方が労災事故を起こした場合、労災事故に遭った会社の給与のみを基準に保険給付がされてきました。具体的には、副業先で就労しているときに被災した場合、副業先から受ける給与は、本業と比較して一般的に低額になる傾向があります。これでは長期欠勤に陥った場合の休業補償給付等として所得補償の意味をなさないことが問題視されてきました。また、国は副業解禁の方向性を打ち出しています。

このような背景から、複数就労されている方が労災事故に遭った場合、すべての就労先からの給与を通算して保険給付がされる扱いへと変更されました。なお、この変更後の取り扱いは、2020(令和2)年9月1日以降に生じた労災事故に対して適用されます。

 

詳細は、下記の厚生労働省のホームページでご確認ください。

労働者災害補償保険法の改正について~複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります~