厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定について(令和2年9月分保険料から)

令和2年9月分から、下記の通り厚生年金保険の標準報酬月額の上限が改定されました。

従来(令和2年8月分)までは、厚生年金の標準報酬月額は31等級が最高等級でしたが、これにもう1段階加えられ、上限等級は32等級へ引き上げ変更となります。本改定は、令和2年9月分(令和2年10月に支払う給与)からです。給与計算事務をご担当される方々はご注意ください。

変更前
(~R2.8月分)
月額等級 標準報酬月額 報酬月額 一般・坑内員・船員
(厚生年金基金加入員を除く)
全額
(183.00/1,000)
折半額
(91.5/1,000)
第31級 620,000円 605,000円以上 113,460円 56,730円

 

変更後
(R2.9月分~)
月額等級 標準報酬月額 報酬月額 一般・坑内員・船員
(厚生年金基金加入員を除く)
全額
(183.00/1,000)
折半額
(91.5/1,000)
第31級 620,000円 605,000円以上
635,000円未満
113,460円 56,730円
第32級 650,000円 635,000円以上 118,950円 59,475円

 

ご注意くださいご注意ください。

  • 新等級の適用開始時期は、10月支払い給与時(10月31日納付期限分)からです。
  • 健康保険(協会けんぽ管掌)、介護保険における料率変更はありません。
  • 厚生年金基金に加入されている事業所は、基金ごとに定められた免除保険料率(2.4~5.0%)を差し引いた率になります。上記の厚生年金保険料率とは異なりますので、各基金の窓口へご確認ください。
  • 最新保険料率の一覧は、こちらをご覧ください。

 

<参考>日本年金機構ホームページ

 厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定