雇用保険(失業保険)の給付制限期間の変更について

失業保険の給付制限期間の取り扱いが変更されました。

これまでは、正当な理由がなく自己都合によって退職をした場合、3か月間の給付制限期間が設けられていました。これが、2020年10月1日以降の退職より、5年間で2回までは2か月間へと期間が短縮されることになりました。

なおこの変更の取り扱いは、令和2年10月1日以降の退職分から適用です。令和2年9月30日までに退職された場合は、これまで通り、3か月の給付制限期間となりますので、ご留意ください。

詳細は、下記の厚生労働省のリーフレットでご確認ください。