自営業者に係る雇用保険事務の扱い変更について

雇用している従業員が、同時に自営業者としての身分を有する場合に、雇用保険加入手続きの事務の取り扱いが変更されました。この変更は、2021(令和3)年1月1日から開始されています。

今回の変更によって、従業員としての収入と自営業者としての収入の多寡に関係なく、従業員として勤務する就労先の労働条件が、雇用保険の加入基準(※)に該当する場合は、雇用保険の被保険者として取り扱うことになります。該当する場合は、この方々についても、雇用保険資格取得届を提出しなければならなくなりましたので、労働保険事務のご担当者様はご留意ください。

 

※雇用保険の加入基準について

就労先の労働条件が次の両方を満たす場合は、雇用保険の加入基準に該当します。

(1)1週間の所定労働時間が20時間以上あること。

(2)31日以上の雇用見込みがあること。

 

厚生労働省リーフレット