令和4年度の雇用保険料率が変更されます


 国会に提出されていた法律案が可決され、令和4年度(令和4年4月1日~)に係る雇用保険料率の改定が正式に決定されました。今回の料率変更は、段階的に、それも年度の途中で料率変更が行われる点が特徴です。

 具体的には、本年4月分給与から事業主負担部分が変更(増加)し、10月分給与からは、労使双方で負担する部分が、それぞれ変更(増加)します。事業主側は、年度初めの4月と、途中の10月で2回にわたり料率が変わります。一方の、労働者側の雇用保険料率は、令和4年10月分の給与から料率が変わることになります(令和4年4月~9月までは前年度と同様の料率で変更なし)。総務事務をご担当の方々は、ご留意ください。
 したがって、平成29年4月分の給与より控除する雇用保険料率より、業種ごとに下記のとおりとなりましたので、ご案内申し上げます。給与計算事務をご担当の方々はご注意ください。
 


 

<参考>