社会保険労務士事務所SRC総合労務センター


文字サイズ: 最小 | | | | 最大
公的年金ニュース&トピックス
国民年金制度の仕組みについて
老齢受給額試算
老齢受給額試算‐50歳未満の方‐
老齢受給額試算‐50歳以上の方‐
年金個人情報提供サービス
お問合せ先

公的年金に関するニュース・トピックス

平成19年12月17日 ねんきん特別ココをチェック!
平成19年9月1日 社会保険庁:年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理体制の確立について(進捗状況)年金時効特例法が施行されました
平成19年8月31日 社会保険庁が敗訴 障害基礎年金不支給決定処分取り消し(東京地裁)
平成19年7月6日 年金時効特例法が施行されました
平成19年6月11日 社会保険庁がねんきん相談窓口(フリーダイヤル)を設置しました。
平成19年3月26日より社会保険庁が「ねんきん定期便」の郵送をスタートします
平成18年3月31日より社会保険庁が年金個人情報提供サービスを開始しました
平成18年4月から年金制度が順次変更されていきます
平成17年分年末調整から申告書に「国民年金保険料等控除証明書」の添付が必要になります




国民年金制度は老後だけ?!

年金への関心が高まり、マスコミでも騒がれております。国民年金対象者の約4割が未納とされていますが、未納であることで、どのような問題が生じるのでしょうか?制度がそのものが複雑なため理解されていない方が多いのではないかと思います。『年金=年をとってからもらうもの』ではありません。もちろん国民年金という給付の中の1つではあります。しかし、老後だけではありません。いざ!何か自分の身に何か起こった時!その時に国民年金の滞納をしている人は困ることになります。
社会保険庁のホームページでは、年代別ごとに分かれて、その世代の関心に沿って国民年金の仕組みが解りやすく掲載されております。また、「COMIC公的年金」と題した公的年金の仕組みや世代間扶養についてマンガにされているなど、一見の価値はあるのではないかと思います。読むことが面倒な方は音声で聞くことも可能ですので、年金が社会的な問題になっている今日、これを機会にアクセスしてみてはいかがでしょうか?

国民年金制度の解説へ!


国民年金・厚生年金(老後の受給額試算)

年金制度(特に厚生年金保険法)は改正の度に複雑化しています。そのため、自分で老後の年金額を知ることは大変に困難です。このような状況を踏まえて、社会保険庁のホームページにて、あなたが将来受けることができる年金額(試算)をインターネットで簡単に行うことができるようになりました。
老後生活に欠かすことのできない年金です。ぜひ、この機会に現時点でのあなたの年金額を把握されてみてはいかがでしょうか?
下記よりあなたの年齢に該当する方をクリックして、お進みください。


●50歳未満です(50歳未満対象)  ●50歳以上です(50歳以上対象)

年金加入期間等を自分で設定し、どなたでも年金額を間単に計算できます。ただし、年金額の算出はされますが、年金受給額を計算するにあたり、以下の条件が前提です。

1.

この試算を行う時点において、60歳未満の方がご利用できます。

2.

この試算を行うには、加入期間の合計が25年以上(300月以上)必要です。

3.

このシステムで算出された年金額は60歳到達月に退職しているものと仮定して計算を行っています。

4.

試算結果は将来の年金額を保証するものではありません。あくまで現時点での試算(参考額)です。

※このシステムの問合せは社会保険業務センター・中央年金相談室


社会保険庁(社会保険業務センター)で管理されている個人記録に基づいて年金見込額の算出を行います。年金受給額を計算するにあたり、以下の条件が前提ですのでご確認ください。

1.

このサービスシステムは、申込み日現在50歳以上の方が対象です。

2.

このサービスシステムは、社会保険庁(社会保険業務センター)が管理しているあなたの年金加入記録に基づいて老齢年金の見込額試算を受付けるものです。(既に老齢年金を受給され ている方はご遠慮ください。)また50歳未満の方は「50歳未満の方対象」をご利用ください。

3.

このサービスシステムは次の条件で計算されるため、その間に会社を退職または国民年金保険料を納付しなかった場合は、この試算結果と実際の年金額が異なる場合がありますのでご了承ください。

 a.厚生年金に加入中で60歳未満の方の場合は60歳で退職されるものと仮定しています。

 b.60歳以上65歳未満の方は65歳で退職するものと仮定しています。

 c.国民年金に加入中の方は、60歳まで保険料を納付されたものと仮定して計算されます。

4.

年金見込額試算の結果は郵送で処理されます。そのためお手元に届くまである程度の日数がかかります。(電子メールで回答の受付は行っておりません)

5.

年金見込額試算の申込みをされる方は、基礎年金番号・氏名等を入力して送信してください。

6.

年金見込額試算は、あなたが入力した基礎年金番号・氏名等を社会保険庁(社会保険業務センター)で管理しているあなたの年金加入記録と照合し、内容一致の確認を行った上で行われます。内容が一致していなかった場合は年金見込額試算の結果の回答はされません。(一致していなかった事項は郵送で回答されます)

7.

受付日において社会保険庁(社会保険業務センター)で管理しているあなたの年金加入記録が年金受給資格期間を満たしていなかった場合には、年金見込額試算の結果が回答されません。(年金見込額の試算を行うことができなかった場合にはその旨が郵送されることになります)

  

※このシステムの問合せは社会保険業務センター・中央年金相談室


年金個人情報提供サービスが開始

インターネットで簡単に、これまでの自分の年金加入履歴や国民年金の納付状況、厚生年金の標準報酬月額、標準賞与額などの確認が行えるようになりました。利用するには申し込み(無料)が必要です。

○社会保険庁ホームページ○
 ・年金個人情報サービス(詳細内容)
 ・年金個人情報提供サービス トップページ

※このシステムの問合せは、社会保険業務センター・記録提供課


社会保険庁(社会保険業務センター)お問合せ先

ここに掲載している年金試算および年金個人情報提供サービスの詳細につきましては、下記の社会保険庁(社会保険業務センター)へ直接お問合せください。受付時間は、いずれも平日の午前9時〜午後5時の間まで受け付けております。当センターへお問合せをいただいてもお答えすることはできません。

■『年金額簡易試算』に関するお問い合わせ先:
社会保険業務センター 中央年金相談室

 03‐5344‐1577

■『年金見込額試算申込』に関するお問い合わせ先:
社会保険業務センター 中央年金相談室

 03‐5344‐1180

■『年金個人情報提供サービス』に関するお問合せ先:
社会保険業務センター 記録提供課

 0422-76-1155

■『年金加入記録』に関するお問合せ先:
ねんきんダイヤル

 0570-05-1165

〒420‐0866 静岡県静岡市葵区西草深町7番1号 雙英ビル3階