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”10月”は労働保険適用促進強化月間
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厚生労働省では、労働保険制度のより一層の周知・理解を図り、労働保険(労災保険・雇用保険)の未手続事業の解消(未手続事業の一掃を主要課題として位置づけ)を目的に、毎年10月を「労働保険適用促進強化月間」に指定し、毎年実施・開催されています。
→平成19年度労働保険適用促進月間の実施について(厚生労働省)
私ども SRC総合労務センター 及び 労働保険事務組合 静岡総合労務センターにおきましても、 労働保険適用適用促進活動の一環として、(財)中小企業災害補償共済福祉財団 会報誌に掲載されました。

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