雇用調整助成金の特例措置の延長について

厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症に伴う雇用調整助成金の特例措置について、これまで令和3年2月28日までとされてきましたが、令和3年4月30日まで延長されることが発表されましたので、お知らせいたします(令和3年2月22日公表)。

ここで述べられている「特例措置」とは、昨年から実施されてきたものをいい、主な特例措置としては、次のようなものが挙げられます。

①生産指標要件の緩和(1か月10%以上の低下が、5%以上の低下でOK)

②令和2年4月1日~令和3年4月30日までの期間(緊急対応期間)が、1日でも含まれる休業等の場合、支給される助成金額の1日あたりの上限額が、8,370円から15,000円へ引き上げられていること。

③休業対象となる雇用保険の被保険者についての緩和(本来は6か月以上、継続雇用された者が、6か月未満でも対象となる)

④残業が発生した場合、助成金対象となる休業日と相殺する扱いの凍結。

⑤1日のうち、半日の教育訓練と半日の就労の組み合わせを可とすること。

 

 

詳細は、下記、厚生労働省のホームページをご確認ください。