最新の「労働保険・社会保険料率」のご案内です。
雇用保険料率・社会保険料率は社員の方々の給与に直接影響してきます。最近は、頻繁に料率の変更が行われております。企業の人事労務担当者をはじめ、給与計算事務をご担当の方はご注意ください。
(2011年9月1日〜)
会社負担 |
労働者負担 |
全体合計 |
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労災保険※1 |
3/1,000 |
‐ |
3/1,000 |
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一般拠出金 |
0.05/1,000 |
‐ |
0.05/1,000 |
|
雇用 |
一般 |
9.5/1,000 |
6/1,000 |
15.5/1,000 |
農林水産業 |
10.5/1,000 |
7/1,000 |
17.5/1,000 |
|
建設業 |
11.5/1,000 |
7/1,000 |
18.5/1,000 |
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健康保険(静岡)※2 |
47.15/1,000 |
47.15/1,000 |
94.3/1,000 |
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介護保険 |
7.55/1,000 |
7.55/1,000 |
15.1/1,000 |
|
厚生年金 |
82.06/1,000 |
82.06/1,000 |
164.12/1,000 |
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児童手当拠出金 |
1.3/1,000 |
‐ |
1.3/1,000 |
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料率の合計※3 |
150.61/1,000 |
142.76/1,000 |
293.37/1,000 |
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10万円として計算 |
15,061円 |
14,276円 |
29,337円 |

※1 労災保険料率は、行っている事業によって料率は異なります。この表では一般的な「サービス業」における料率を掲載しております。ご了承ください。これ以外の事業におけるそれぞれの労災保険料率は別に一覧表でアップしておりますので、そちらをご覧ください。
※2 健康保険は、協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)で「静岡県」における料率を表示しています。他の都道府県別の料率は、こちらをご覧ください。なお、保険者が健康保険組合である場合は、各組合ごとに料率が異なります。健保組合の窓口でご確認ください。
※3 上記表で掲載している「料率合計」において、雇用保険料率は「一般」の料率と考えて、料率合計を算出しています。
当センターのサイトでは、労働保険料(労災保険・雇用保険)に係る会社の年間負担額を簡単にシミュレーションできます。こちらのシミュレーションページでご確認ください。
毎月勤労統計における平均定期給与額の変動に基づき、毎年8月1日に、雇用保険の賃金日額をはじめ、各継続給付に係る支給上限額・下限額を厚生労働省が変更しています。ここでは、高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付に係る支給上限額・支給下限額をご案内いたします。平成23年8月より適用
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■60歳到達時における賃金登録 |
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登録上限額 |
451,800円(436,200円) |
登録下限額 |
69,900円(60,000円) |
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■高年齢雇用継続給付 |
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支給上限額 |
344,209円(327,486円) |
支給下限額 |
1,864円(1,600円) |
※平成23年8月以降の支給対象期間から上記金額へ変更。 |
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■育児休業給付 |
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支給上限額 |
215,100円(204,750円) |
支給下限額 |
34,950円(30,000円) |
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※平成23年8月1日以降の育児休業期間から上記金額へ変更。 |
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■介護休業給付 |
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支給上限額 |
172,080円(163,800円) |
支給下限額 |
27,960円(24,000円) |
※平成23年8月1日以降の介護休業期間から上記金額へ変更。 |
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注意:( )内は昨年の金額です。


