運送業一人親方労災保険の補償内容について

 労災保険の補償内容は、労働者を保護する目的で創設されていることから、一人親方の方々も当共済会に加入いただくことで、非常に手厚い補償内容となっています。下記、補償内容の一覧をご参考ください。
 なお、表中にある「給付基礎日額」とは、加入時に選択いただく額になります。給付基礎日額の詳細は、こちらをご確認ください。

 
保険給付の種類 支給事由
(どんな時に支払われる?)
補償内容
本体給付 特別支給金
療養補償給付 業務災害による傷病で病院等にかかった時 治療費の全額
休業補償給付 業務災害による傷病で労働することができない時(休業4日目以降から対象) 給付基礎日額×60% 給付基礎日額×20%
傷病補償年金 業務災害による傷病が療養開始後1年6か月を経過した日または同日後において、次の(1)・(2)に該当する時・・・年金支給。

(1)傷病が治っていない。
(2)傷病による障害の程度が1級〜3級に該当すること。
1級:給付基礎日額×313日分 1級:114万円※1
2級:給付基礎日額×277日分 2級:107万円※1
3級:給付基礎日額×245日分 3級:100万円※1
障害補償給付 業務災害による傷病が治った後に、1級〜7級に該当する障害が残ってしまった場合・・・年金支給。 1級:給付基礎日額×313日分 1級:342万円※1
2級:給付基礎日額×277日分 2級:320万円※1
3級:給付基礎日額×245日分 3級:300万円※1
4級:給付基礎日額×213日分 4級:264万円※1
5級:給付基礎日額×184日分 5級:225万円※1
6級:給付基礎日額×156日分 6級:192万円※1
7級:給付基礎日額×131日分 7級:159万円※1
業務災害による傷病が治った後に、8級〜14級に該当する障害が残ってしまった場合・・・一時金支給。 8級:給付基礎日額×503日分※1 8級:65万円※1
9級:給付基礎日額×391日分※1 9級:50万円※1
10級:給付基礎日額×302日分※1 10級:39万円※1
11級:給付基礎日額×223日分※1 11級:29万円※1
12級:給付基礎日額×156日分※1 12級:20万円※1
13級:給付基礎日額×101日分※1 13級:14万円※1
14級:給付基礎日額×56日分※1 14級:8万円※1
遺族補償給付 業務災害によって死亡した場合 遺族補償年金の受給資格を持つ遺族がいない場合 給付基礎日額×1,000日分※1 遺族の人数に関わらず、
一律300万円※1
遺族補償年金を受給している方が失権し、他に受給資格を持つ遺族がいない場合で、既に支給された年金の合計額が1,000日分に満たない場合 (給付基礎日額×1,000日分)
−既に支給した年金額※1
遺族補償年金の受給資格を持つ遺族がいる場合・・・年金支給 遺族1人 給付基礎日額×153日分
遺族1人+※2 給付基礎日額×175日分
遺族2人 給付基礎日額×201日分
遺族3人 給付基礎日額×223日分
遺族4人 給付基礎日額×245日分
葬祭料 業務災害で死亡した方の葬祭を行う場合  (1)315,000+(給付基礎日額×30日分)
(2)給付基礎日額×60日分

上記(1)又は(2)を計算し、高い方の額を支給。 ※1
介護補償給付 業務災害で、障害補償年金または、傷病補償年金を受給する方のうち、一定の障害を有する方が介護を受けている場合、右記上限の範囲内で介護費用として支出した額が支給されます。※3 常時介護 【最高限度額】104,570円
【最低保障額】56,790円
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随時介護 【最高限度額】52,290円
【最低保障額】28,400円

※1 初回のみ一時金として支給されます。
※2 遺族補償年金の受給資格者である遺族が1人で、55歳以上または一定の障害状態にある妻に該当する場合
※3 親族介護により、介護費用を支出していない場合や、支出した額が最低保障額を下回る場合は、一律に最低保障額が支給されます。