運送業一人親方の労災保険について

私たちは、運送業に携わる方々の安全をサポートします!

建設業の一人親方はこちらをご覧ください

 

1.「運送業一人親方共済会」とは?

静岡県静岡市に本部を置く“運送業一人親方共済会“は、お一人で運送の事業(個人タクシー業者・ダンプ運転手等)を営む方々(以下「運送業一人親方」と言います)が業務上ケガをした時に、労災保険の適用が受けられるよう厚生労働大臣より認可を受けた団体です。

運送業一人親方共済会は、SRC・総合労務センター(※)を併設しております。業務上の事故が起きた場合、労災事故に係る事務処理(申請手続)は、プロである専門の社会保険労務士がスムーズに行う体制を整えておりますので、ご安心ください。労災保険に加入されてから脱退されるまで、運送の事業に携わる一人親方の皆さまを運送業一人親方共済会がフルサポートさせていただきます。

※SRC・総合労務センターは、当共済会の関連団体である「社会保険労務士事務所」です。

 

 

2.運送の事業に携わる一人親方の労災保険(特別加入制度)について

運送業一人親方共済会

 

運送業一人親方共済会は、今まで政府(国)労災保険制度に加入できない!と諦めていた”運送業一人親方”の方々へ、労災保険加入を呼びかけております。

労災保険は、労働者の業務上(労働災害)又は通勤途上の災害(通勤災害)に対して給付を行い保護(負傷・疾病・障害・死亡等)することを目的としています。一方で、一人親方は自営業者であり労働者ではないため、労災保険の適用から外れています。したがって、特別加入制度を利用しない限り労災保険から給付を受けることができません。

一方で業務の実態は、運送業に携わる自営業者の方も労働者と現場で同じ仕事をしているケースが多く見受けられます。同じ業務を行っているのに「労働者ではない=労災保険の適用はしない」と一律に線引きをしてしまうことは、明らかな不利益・不公平感が生じます。

そこで、これを回避する道として、一定の運送の業務に従事されている方々を対象に、政府が特別に労災保険へ加入を認めているのが労災保険特別加入制度です。運送業一人親方の労災保険特別加入制度への加入は、厚生労働大臣の認可団体(運送業一人親方共済会など)を通じて、団体の所在地を管轄する労働基準監督署に届出をする必要があります。

加入手続は、当共済会で行います。静岡県内(中部地区)在住の一人親方の方々は、当共済会に加入申込みいただくだけで、簡単に政府(国)の労災保険の補償を受けることができるようになります。ぜひ、お問合せください。

 

 

3.運送業一人親方の加入要件

次の(1)〜(3)をいずれも満たした方が、労災保険法上の一人親方として認められています。したがって、労災保険に特別加入(=一人親方として特別加入をすることが認められる)することが可能です。

 

加入要件

(1)常態として労働者(アルバイト等も含む)を雇用していないこと。※

※労働者を使用している場合であっても、年間で使用している期間の合計「おおむね100日以下」に該当する場合は、「一人親方」となる資格を有するものと判断されます。

(2)自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業または原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業であること。具体的には、下記(3)をご覧ください。

(3)次のいずれかの要件を満たしていること。

  • 道路運送法第4条の一般旅客自動車運送事業の許可を受けた者
  • 貨物自動車運送事業法第3条の一般貨物自動車運送事業の許可を受けた者
  • 事業の実態が運送の事業に該当し、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」の適用を受ける者
  • 貨物自動車運送事業法第36条の貨物軽自動車運送事業の届出を行った者

 

4.加入手続きの流れ

運送業の一人親方保険への加入は、最短で翌日より加入いただけます。

加入までの申し込み手続きの流れについては、下記をご覧ください。

 

<手続きの流れ>

 

 

5.給付基礎日額・労災保険料について

保険給付は、すべて「給付基礎日額」で判断されます。この「給付基礎日額」とは、労災保険からの保険給付を行う際の基準となる額です。
給付基礎日額に係る各労災保険料と、当共済会の諸会費等につきましては「労災保険料・会費」のページをご覧ください。

 

<労災保険料・会費はこちら>

 

 

6.保険給付(どんな補償給付が受けられるの?)

運送業一人親方労災保険にご加入いただくことで、一般の労働者に準じた国の手厚い補償内容を手に入れられます。
補償内容の詳細は、下記のページで一覧をご案内しております。ご確認ください。

 

<補償内容の詳細へ>

 

 

7.補償の範囲

保険給付の対象となる災害は、(1)業務遂行性と、(2)業務起因性のある災害に限られます。
すなわち、(1)一定の業務を行っていた場合(→「業務遂行性」と呼びます)で、(2)この業務を行ったことによって災害が生じたもの(→「業務起因性」と呼びます)の2つに該当することが必要です。
なお、この「業務起因性」の判断は、一般の労働者(会社員)の場合に準じて判断されますが、具体的には保険給付の支給決定(労災認定)は、静岡労働基準監督署長が行うものであり、当共済会が判断するものではありません。

次の(1)に該当する災害が保険給付の対象とされます。
(1)業務災害として認められる範囲
  • 免許等を受けた範囲内において、事業用自動車を運転する作業(運転補助作業も含む)、貨物の積卸し作業及びこれらに直接附帯する行為。
  • 台風や災害などの突発事故等による予定外の緊急出勤途上。

(2)通勤災害として認められる範囲
  • 運送事業に携わる一人親方の場合、「住居と就業の場所の往復の実態が明確ではない」ため、通勤災害は保護の対象から外されています。建設業の一人親方とは取扱いが異なりますので、十分にご留意ください。