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特別加入制度
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建設業の一人親方はこちらをご覧ください。

静岡総合労務センター・運送業一人親方共済会

静岡総合労務センター 運送業一人親方共済会は、運送業を営む一人親方(個人タクシー業者・個人貨物運送業者等の方々)で構成された、厚生労働大臣の認可を受けた団体であり、静岡総合労務センターの傘下団体です。




労働者災害補償保険の特別加入制度・・・

労災保険は、労働者に対して業務上又は通勤途上の災害に所定の給付を行い保護することを目的とする制度です。そのため労働者以外の者(中小事業主・自営業者・家族従事者等)の労働災害・通勤災害については本来、労災保険は関与せず、国民健康保険・国民年金による保護が予定されています。

しかし、これらの方の中でも、業務の実態・災害の発生・状況などからみて、労働者に準じて労災保険により保護することが望ましい方がいるのが現状です。労災保険の制度本来の目的は、労働者(事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者「以下同じ。」)の負傷・疾病・障害・死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方にも、制度本来の趣旨を損なわない範囲で、労災保険への加入を認め、労災保険の保険給付を行う制度を『特別加入』と言います。




特別加入できる範囲

以下、(1)〜(3)いずれも満たした方が、労災保険法上の一人親方と認められ特別加入することができます。(=一人親方として特別加入が認められます。)

(1)常態として労働者(アルバイトも含む)を雇用していない。

(2)自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業であること。

(3)次のいずれかの要件を満たしていること。

個人タクシー業者

個人貨物運送業者等道路運送法第4条の一般自動車運送業の免許を受けた者

事業の実体が運送の事業に該当し、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」の適用を受ける者

軽自動車を使用して、軽車両等運送事業(通称「赤帽」と言われています。)を行う者で、都道府県知事に届出をした者

※(1)については、労働者を使用している方でも、労働者を使用している期間の合計が年間で、おおむね100日以下であれば、「一人親方」となる資格を有するとされています。

労災特別加入の加入手続について

◎当共済会に加入を希望される方は、原則として静岡県内居住の方を対象としております。予めご了承ください。






保険給付はすべて給付基礎日額で判断されます!

給付基礎日額は労災保険の保険給付を行う際の給付額算定の基礎となる額です。保険料・会費等の詳細につきましては、「会費・保険料」をご覧ください。

会費・保険料はこちらから・・・






補償される範囲

保険給付の対象となる災害は、加入対象に応じて一定の業務を行っていた場合(→業務遂行性がある)に限られます。
次に該当しない場合は、被災したとしても保険給付を受けることはできません。
また、災害が業務によって生じたものであるか否か(→業務起因性)は一般の労働者(会社員・OL)の場合に準じて判断されます。

保険給付の支給決定は労働基準監督署が行い、当センターが判断するものではありません。


 (1)業務災害として認められる範囲

  • 免許等を受けた範囲内において事業用自動車を運転する作業(運転補助作業も含む)、貨物の積卸し作業及びこれらに直接附帯する行為を行う場合。

  • 台風や火災などの突発事故等による予定外の緊急出勤の途上。

 (2)通勤災害として認められる範囲

  • 運送業の場合「住居と就業の場所の往復の実態が明確ではない」ため、通勤災害においては保護の対象にはなりません。建設業の一人親方とは取り扱いが異なります。ご注意ください。

保険給付の詳細はこちらから




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