労働保険事務組合 静岡総合労務センター
1.「静岡総合労務センター」について
静岡総合労務センターは中小企業者の共同社会を基盤とし、中小企業の総合的な発展および会員の事業所に使用される社員・従業員の福祉の増進に資することを目的として1990年4月に設立いたしました。
その後、1992年11月に中小企業経営者の皆様から労働保険の事務委託を受け、事業主の皆さまに代わって労働保険の事務処理を行うことができる団体、すなわち「労働保険事務組合 静岡総合労務センター」として、厚生労働大臣より認可を受け現在に至ります。
【労働保険事務の委託イメージ】
設立25年の信頼と実績
労働保険事務組合 静岡総合労務センターは、2005年に一般社団法人 全国労働保険事務組合連合会より「労働保険適用促進功績団体」として全国表彰(感謝状)を授与されました。
1992年(平成4)年に厚生労働省より労働保険事務組合として設立認可を受けて以来、これまで静岡県を中心に中小事業主の皆さまから多くのご支持をいただいております。
2.貴社の労働保険事務を 「静岡総合労務センター」 が強力にサポート
労働保険事務にウンザリしている方いらっしゃいませんか?!それは「非生産部門の事務に時間を取られて本業に専念できていない」・「どの書類をいつまでにどこへ提出すれば良いのか色々あって混乱する」からではありませんか。確かにこれを続けることは合理的な時間の使い方とは言えません。
労働保険事務の一切は、私ども専門家をご活用ください。そして、本業に専念することが1番であると考えます。煩わしい・面倒くさいと感じていらっしゃる経営者の皆さま、そんな方々のサポートをさせていただくために、私ども 労働保険事務組合 静岡総合労務センターは存在しています※。
※一切の労働保険事務に係る事務手続きを当センターが行わせていただきますが、届出を行う前と後で、それぞれ経営者・ご担当者の方々へ確認を取った上で事務処理を進めておりますのでご安心ください。
受託する業務の範囲
当センターにおいて、皆さまの事業所に係る下記の業務を受託いたします。
労働保険料の計算・申告・納付
必ず1年に1回(毎年7月)に行わなければならない面倒な労働保険料計算や、保険料の納付をすべて代行いたします。ここでいう具体的な事務手続きは、概算保険料と確定保険料、徴収金の申告・納付手続きです。
雇用保険の事務手続き
社員が入社・退社するたびにハローワークへ手続に行くのは面倒ではありませんか?
社員に異動が生じた時は、当センターにご連絡いただければ結構です。面倒な事務手続きは、当センターが責任をもって行います。具体的には、雇用保険被保険者資格取得手続き、資格喪失手続き、離職証明書の作成です。
経営者の方々に係る労災保険手続き
経営者の方々が業務中や通勤途上でケガをされた場合に、社員の方々と同じように国の労災保険が給付されるよう申請する事務手続きです。近年、建設業を中心に取引相手から経営者も労災保険に加入しているか否かの照会があり、加入していない場合は建設現場の入場ができない等の措置を取られることが少なくありません。経営者の方々も、イザ!という時のお守りに労災保険に加入されることを強くおススメしています。
保険関係成立届をはじめ、各種変更関係の事務手続き
新規に労働保険に加入される事業所や、事業所の名称・住所変更が生じた場合も各手続きが必要です。しかし、どの書類をいつまでに・どこの窓口へ…と調べ書類を作成し届出ることが面倒だと感じませんか?当センターに委託いただいた場合は、ご連絡をいただければ必要な手続きを行いますので、このような悩みも解消します。具体的な手続きは、保険関係成立届、雇用保険の適用事業所設置届、事業所の名称・住所変更に係る書類等の作成です。
3.労働保険への加入は、お気軽にご相談ください
労働保険(労災保険・雇用保険)は、原則として労働者を1人でも雇用した場合、その事業所(会社)は「適用事業所」と判断されます。労働保険(労災保険・雇用保険)は国の強制加入保険であり、事業主に加入が義務付けられます。労働保険に「入る・入らない」といった選択肢がある任意の保険ではないため注意が必要です。
制度そのものがよく解らず労働保険に加入していない事業主の方々や、事務手続きが煩雑で面倒など、労働保険にお困りの経営者の皆さまは、是非、静岡総合労務センターをご利用ください。経営者の皆さまに代わり、当センターが事務手続きを行わせていただきます。労働保険(労災保険・雇用保険)についてのご相談は、当センターまで、お気軽にお問い合わせください。
事前に労働保険料等の見積りを提示します
また、当センターのホームページ上には、おおよその目安となる労働保険料のシミュレーションページを用意しております。こちらもあわせてご参考ください。
4.会社役員・個人事業の代表者の方も労災保険に入れます!
政府(国)の労災保険本来の目的は、労働者の業務上・通勤途上の災害に対して給付を行い保護することです。そのため、労働者以外の方(会社役員・個人事業所の代表者等)は、仕事中にケガをしても労災の保険給付は行われません。しかし、会社役員や個人事業の代表者の立場にあっても、労働者と同じように危険と隣り合わせの仕事をされる方や、業務の実態が労働者と同じであるなど、労災保険による保護を受けることが望ましい方がいます。
そこで、労災保険制度本来の趣旨を損なわない範囲で会社役員・個人事業所の代表者の方々にも労災保険への加入を認め保険給付を行う制度として「特別加入制度」が設けられています。つまり、社長も労災保険に加入することができるのです!加入するためには、一定要件を満たす必要があります。それでは次に、その一定要件について確認しましょう。
経営者の方々が労災保険に特別加入する前提として、次の2つの要件を満たす必要があります。
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金融業・保険業・不動産業・小売業 |
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卸売業・サービス業 |
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上記以外の業種 |
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※継続して労働者を使用していない場合でも、1年間で100日以上にわたり労働者を使用している場合は、常時労働者を使用しているものとして判断されます。
ご加入に際し、ご自身が「中小事業主に該当するのか?」「一人親方に該当するのか?」の身分関係の判断は非常に重要です。この判断を誤ると、たとえ労災特別加入の手続きをしていたとしても、労災事故が起きた場合に保険給付が行われない可能性があります。当センターでは、身分判定のシミュレーションページを設けておりますので、十分にご確認ください。
5.静岡総合労務センターに委託するメリット
(独)勤労者退職金共済機構が行う「中小企業退職金共済制度(中退共)」をご利用いただけます。中退共は国の制度であり、法律で定められた社外積み立て型の退職金制度であるため、安心して導入・制度運用することができます。退職金制度の導入をお考えの中小企業経営者の皆さまは、お気軽にご相談ください。