雇用保険に係る支給上限額・下限額について

雇用保険の支給上限額・下限額を確認する!

 毎月勤労統計における平均給与額の変動に基づいて、毎年8月1日に雇用保険の賃金日額(失業保険を受ける時に基準となる額)をはじめ、各継続給付に係る支給上限額・下限額を厚生労働省が変更しています。
 ここでは、高年齢雇用継続給付に係る支給上限額・下限額、育児休業給付、出生時育児休業給付、介護休業給付に係る支給限度額についてご案内いたします。令和5年8月より適用

 

■60歳到達時における賃金登録
登録上限額 486,300円(478,500円)
登録下限額 82,380円(79,710円)

 

■高年齢雇用継続給付
支給限度額
(支払われる賃金+給付金額の合計額)
370,452円(364,595円)
最低限度額 2,196円(2,125円)

 

■育児休業給付
支給限度額(支給率50%) 231,450円(227,850円)
支給限度額(支給率67%) 310,143円(305,319円)

 

■出生時育児休業給付
支給限度額(支給率67%) 289,466円

 

■介護休業給付
支給限度額 341,298円(335,871円)

注意:(  )内は昨年の金額です。

参考資料