雇用保険に係る支給上限額・下限額について
雇用保険の支給上限額・下限額を確認する!
毎月勤労統計における平均給与額の変動に基づいて、毎年8月1日に雇用保険の賃金日額(失業保険を受ける時に基準となる額)をはじめ、各継続給付に係る支給上限額・下限額を厚生労働省が変更しています。
ここでは、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付に係る支給上限額・支給下限額についてご案内いたします。令和2年3月より適用
■60歳到達時における賃金登録 | |
登録上限額 | 476,700円(476,700円) ※変更なし |
登録下限額 | 75,000円(75,000円) ※変更なし |
■高年齢雇用継続給付 | |
支給限度額 (支払われる賃金+給付金額の合計額) |
363,344円(363,359円) |
最低限度額 | 2,000円(2,000円) ※変更なし |
※令和2年3月以降の支給対象期間から上記金額へ変更。 |
■育児休業給付 | |
支給限度額(支給率50%) | 227,100円(227,100円) ※変更なし |
支給限度額(支給率67%) | 304,314円(304,314円) ※変更なし |
※初日が令和2年3月1日以降の育児休業期間から上記金額へ変更。 |
■介護休業給付 | |
支給限度額 | 334,866円(335,067円) |
※令和2年3月1日以降の介護休業期間から上記金額へ変更。 |
注意:( )内は昨年の金額です。