判定結果・・・中小事業主
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に該当する可能性があります。
労災保険への加入を希望される方は、労働保険事務組合 静岡総合労務センターにお任せください。
経営者の方々の労災特別加入をはじめ、社員・従業員の方々に係る労働保険関係成立や労働保険料の計算等の労働保険に関する事務の一切を静岡総合労務センターが受託させていただきます。
なお、中小事業主に該当するためには、一定の規模要件に該当しなければ、特別加入をすることができませんので、ご注意ください。