最低賃金は、最低賃金法によって、国が各都道府県ごとに最低基準となる時間給(地域別最低賃金)と、特定地域の特定業種に定められた最低基準となる賃金(特定最低賃金)を定めた制度です。すなわち、使用者はこの設定された基準額以上の時間賃金を支払わなければならないルールになっています。
誤解されがちな点として、職種や雇用形態等による影響を受けないということです。例えば、試用期間中であるから、アルバイト・パートだからといった理由で、最低賃金額を下回ることは許されません。
また、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の両方が適用される場合、使用者は両者を比較して、高い方の最低賃金額以上を支払わなければならないとされています。
昨今、最低賃金額が毎年改定されている状況です。特に、給与が月額で決まっている月給制労働者の場合、月の給与を時間給換算した際に、最低賃金額を下回っていることがあります。この場合、使用者は最低賃金法に抵触してしまいますので、くれぐれもご注意ください。
当事務所では、各都道府県別の最低賃金額について、法改正情報内でご案内しておりますので、ご確認ください。