Q.試用期間中は、社会保険の加入を見送りたいと思いますが問題ありませんか?

 残念ながら、問題があります。

 社会保険の加入基準に該当する働き方をされる方は、試用期間の有無に関わらず、最初に勤務した日が社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格取得日になります。

 したがって、最初に勤務した日を「資格取得届」により、届け出なければならないことになっています。試用期間経過後の日を資格取得日とすることは誤った事務手続きとなりますので、十分にご留意ください。