歩合給に係る雇用調整助成金の助成額算定方法の変更について

厚生労働省から、歩合給(出来高払制)に係る雇用調整助成金の助成額算定方法が変更されることが発表されています。この変更は、令和3年9月1日以降の休業から適用されます。

従来の休業手当等の支払率は、休業協定書に定める基本給を含めた手当等の支払率のうち、一番低い支払率を用いて助成額を計算することとされていました。今回の変更により、「休業した月の休業手当支払総額」を、雇用調整助成金助成額算定書の「(4)平均賃金額」に「月間休業延日数」を乗じて得た額で除した率に見直されます。

 

  休業した月の休業手当支払総額
ーーーーーーーーーーーーーーーーー × 100(小数点以下の端数は切捨て)
 平均賃金額 × 月間休業延日数

 

詳細は、下記の厚労省のホームページをご確認ください(該当ページにリンクしています)。