「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」詳細が公開されました

新型コロナウイルス感染症の影響により、休業要請を受けた企業や、事業継続が困難となった企業に対し、これまで「雇用調整助成金」や「緊急雇用安定助成金」等の制度が整備され、また手続きの緩和や給付内容の拡充がされてきました。

これは、企業が雇用する従業員を休ませたとき、休業させた日について、労働基準法に規定する休業手当(平均賃金の60%以上)を企業が従業員に補償した場合に、その休業補償の一部を国が企業に対して助成金という形で補填する制度です。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業手当が受けられない労働者も存在することから、今回新たに「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」という制度が創設されました。

雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金は、企業が国に対して申請・受給するのに対し、この新制度は、休業手当を受けられなかった中小企業に勤務される労働者本人が直接国に申請して受給する制度という位置づけになります。

 

今般、新制度の詳細が厚生労働省のサイトで公表されたため、お知らせいたします。

 

参考

本制度における中小企業の定義はこちらをご覧ください。