新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の受給期間延長について

 厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金の特例措置が令和3年2月28日まで延長されたことに伴い、1年を超えて引き続き受給できることが公表されましたので、当所においてもご案内いたします。

 通常、最初に休業を開始した日から、1年間の中で実施した休業・教育訓練が対象です。通常は、引き続き受給を希望する場合、受給後1年間の期間を空け(クーリング期間)、改めて初回申請時に行った受給要件を満たしているか否かを確認し、更新の形をとります。雇用調整助成金を昨年の早くから利用した会社は、この1年を経過してしまうため、通常とは異なる今回の措置が公表されました。

 詳細は、下記厚生労働省のリーフレットをご確認ください。