平成28年1月から開始されたマイナンバー制度ですが、雇用保険・社会保険に係る手続きに際しても、原則必須となる旨が厚生労働省及び日本年金機構のホームページ上で公表されました。
具体的には、社会保険関係は、マイナンバー利用開始に伴い平成30年3月より届書様式が変更(一部統廃合)され、原則として基礎年金番号に代わり、マイナンバーで届出をすること。
また、既に利用開始がされている雇用保険関係の手続きについては、平成30年5月以降からの対応として、マイナンバーが記載されていない場合は補正により返戻とすることが発表されています。
従来と大きく取扱いが異なりますので、総務事務をご担当されている方は、これらの点について十分にご留意ください。詳細は下記のとおりです。
◆雇用保険関係
<対象となる届書>
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 雇用保険被保険者資格喪失届
- 高年齢雇用継続給付支給申請
- 育児休業給付支給申請
- 介護休業給付支給申請
上記1・2・5の届書は、届出の際にマイナンバーを記載。
上記3・4の届書は初回申請時のみ。ただし、平成28年1月以降の初回申請時にマイナンバーを届出していていない場合は、2回目以降の申請時に、個人番号登録・変更届出をつけて対応のこと。平成30年5月以降、これらの届書にマイナンバーの記載がない場合、補正のために返戻されます。
雇用保険手続を行う皆様へ 雇用保険手続の際には、必ずマイナンバーの届出をお願いします(厚生労働省リーフレット)
雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A(厚生労働省)
〔出典〕雇用保険の手続きについて(厚生労働省ホームページ)
2018.4.12 上記内容を更新しました:最新リーフレットに差し替え。Q&A(4/11版)の追記。
2018.4.20 上記内容を更新しました:最新リーフレットに差し替え。
2018.5.7 上記内容を更新しました:最新Q&A(5/7版)に差し替え。
◆年金関係
<対象となる届書>
厚生年金保険関係
- 被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届
- 被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届
- 被保険者報酬月額算定基礎届・70歳以上被用者算定基礎届
- 被保険者賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届
- 被保険者報酬月額変更届・70歳以上被用者月額変更届
- 被扶養者(異動)届・第3号被保険者関係届
国民年金関係
- 第3号被保険者関係届
- 国民年金被保険者関係届書(申出書)
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 国民年金保険料学生納付特例申請書
年金給付関係
- 年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)
- 年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)
- 年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)別紙
- 年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)