まず、社会保険における被扶養者となれる方々の範囲として「3親等内の親族」でなければなりません。
その上で、次の続柄によって「生計維持(※1)」のみで足りるのか、「生計維持+同一世帯(※2)」まで求められるかが異なります。具体的には、次の1又は2に該当する必要があります。
1.下記親等図において黄色で示されている方々…
被保険者(本人)の直系尊属・配偶者(※3)・子・孫・兄姉弟妹
→主として被保険者の収入によって生計維持されていること。
2.下記親等図において灰色で示されている次の(ア)~(ウ)に該当する方々…
(ア)被保険者の三親等以内の親族(前記1に該当する者は除く)
(イ)被保険者の内縁関係にある配偶者の父母および子
(ウ)(イ)の配偶者の死亡後における父母および子
→被保険者と同一世帯にあり、主として被保険者の収入により生計を維持されていること。
※1「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入で、扶養される方の暮らしが成立していることを指し、必ずしも被保険者と共に生活をしていなくても構わないとされています。
※2「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態を指します。
※3 戸籍上の婚姻届の提出がなくても、事実上婚姻関係と同様にある者も含まれます。

また、被保険者の扶養に入ることを希望されている方に収入がある場合、次の収入要件もあわせて満たす必要がありますので、ご注意ください。被扶養者(異動)届に必要な添付書類については、こちらをご覧ください。
被保険者の扶養に入ることを希望される方が・・・ | 扶養に入ることを希望される方の年間収入が・・・ |
同一世帯にある場合 | 原則として、次の(ア)と(イ)を満たすこと。 (ア)年間130万円未満(60歳以上又は障害厚生年金を受給できる程度の障害を持たれている方の場合は180万円未満) (イ)被保険者の年間収入の2分の1未満であること。 |
同一世帯にない場合 | 次の(ア)と(イ)を満たすこと。 (ア)年間130万円未満(60歳以上又は障害厚生年金を受給できる程度の障害を持たれている方の場合は180万円未満) (イ)被保険者からの仕送り額よりも少ないこと。 |
なお、上記要件をすべて満たす方であっても、長寿医療保険制度に該当する方は除かれますのでご注意ください。
長寿医療保険制度については、こちら(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。
2016.10.1 法改正により改訂
2018.10.1 被扶養者認定事務変更に伴う添付書類について反映