健康保険に係る被扶養者認定事務の変更について

 日本年金機構より、2018年10月1日以降、健康保険被扶養者(異動)届に係る添付書類の取り扱いが変更されることが発表されました。これにより、添付書類として必要な書類の整理が行われています。

【添付書類について】

添付書類 省略ができるケース 添付書類の位置づけ 被保険者と…
同居 別居

次のいずれかの書類

  • 「戸籍謄本又は戸籍抄本」
  • 提出日から90日以内に発行された「住民票(※1)」

次の01+02に該当する場合

  1. 被保険者と扶養認定を受ける方それぞれのマイナンバーが異動届に記載されていること。
  2. 左記のいずれかの書類により、扶養認定を受ける方の続柄が、異動届の記載と相違ないことを事業主が確認し、備考欄の「続柄確認済み」の□欄にレ印を付している(「続柄確認済み」の記載でも可
続柄確認 必要 必要
年間収入が「130万円未満(※2)」を確認できる課税証明書等

次の01又は02のいずれかに該当する場合

  1. 扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族であることを事業主が確認のうえ、事業主確認欄の「確認」を〇で囲んでいる場合(※3)。
  2. 扶養認定を受ける方の年齢が16歳未満である場合。
収入確認 必要 必要

仕送り事実及び仕送り額が確認できる書類等

  • 振込・・・預金通帳等の写し
  • 送金・・・現金書留の控え(写し)

次の01又は02のいずれかに該当する場合

  1. 扶養認定を受ける方の年齢が16歳未満
  2. 扶養認定を受ける方が16歳以上の学生
別居確認 必要

※1 被保険者と扶養認定を受ける方が同居しており、被保険者が世帯主である場合に限る。

※2 60歳以上の方、障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は「180万円未満」です。なお、収入には公的年金等も含めて考えます。

※3 障害年金・遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付等、非課税対象の収入がある場合は、受取金額の確認ができる通知書等の写しを添付する必要があります。

 

詳細は、日本年金機構のサイトでご確認ください。

【事業主の皆様へ 必ずご確認ください】健康保険被扶養者の手続きについて(日本年金機構)


参考・関連情報

よくある質問「Q.社会保険の被扶養者となれる要件について教えてください」もあわせてご覧ください。