改正労働契約法に伴う無期転換ルールの特例申請について

 改正労働契約法(平成25年4月1日)において、「無期転換ルール」が創設されました。

 無期転換ルールとは、期間契約労働者の雇用契約期間が更新され、通算5年を超えた段階で、労働者側からの申し出によって、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換することを指します。この申し出が行われれた場合、企業側は拒むことができません。

 改正施行日(平成25年4月1日)以降の期間から対象とされているため、平成30年4月1日以降は、期間契約労働者の方々に、無期転換権の権利発生が見込まれているところです。

 一方で、この無期転換ルールの適用が馴染まない有期雇用労働者の方(定年後に再雇用制度で期間契約をしている方等)も存在することから、都道府県労働局長に申請し認定を受けることによって、無期転換申込権を発生させない特例も設けられています。

 特例を受けるためには、本社を管轄する都道府県労働局に申請する必要があります。その後、都道府県労働局で審査され、問題等がなければ認定がなされます。審査から認定までには、一定期間を要することが行政より発表されています。

 申請が多数なされている都道府県労働局においては、現在申請をしたとしても、来年度末(平成30年3月31日)までに認定が間に合わない可能性があることも示唆していますので、申請予定をお考えの企業の皆さまにおいては、早急に対応されることをお勧めいたします。

 

 

 詳細は、厚生労働省の「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」をご覧ください。

<参考>【重要】無期転換ルールの特例に関する申請をする場合はお早めに【事業主や人事労務担当者の方向け】(厚生労働省)