建設業一人親方の労災保険について|一人親方共済会(静岡県静岡市)
1.「一人親方共済会」とは?

※SRC・総合労務センターは、当共済会の関連団体である「社会保険労務士事務所」です。
2.建設一人親方の労災保険(特別加入制度)について

一人親方共済会は、今まで政府(国)労災保険制度に加入できない!と諦めていた”建設業一人親方”の方々へ、労災保険加入を呼びかけております。
労災保険は、労働者の業務上(労働災害)又は通勤途上の災害(通勤災害)に対して給付を行い保護(負傷・疾病・障害・死亡等)することを目的としています。一方で、一人親方は自営業者であり労働者ではないため、労災保険の適用から外れています。したがって、特別加入制度を利用しない限り労災保険から給付は受けられません。
しかし業務の実態は、建設業に携わる自営業者の方も労働者と現場で同じ仕事をしているケースが多く見受けられます。同じ業務を行っているのに「労働者ではない=労災保険の適用はしない」と一律に線引きをしてしまうことは、明らかな不利益・不公平感が生じます。
そこで、これを回避する道として、大工・内装・とび・左官など一定の建設の業務に従事されている方々を対象に、政府が特別に労災保険へ加入を認めているのが労災保険特別加入制度です。
労働者が元請けおよび下請けの建設工事現場で起こした労災事故は、労災保険により国の補償を受けられます。でも、一人親方その他自営業者の方々は、ご自身で労災保険特別特別加入制度に加入しないことには何らの補償を受けることができないのです。
建設業一人親方の労災保険特別加入制度に加入するためには、厚生労働大臣の認可団体(一人親方共済会など)を通じて、団体の所在地を管轄する労働基準監督署に届出をする必要があります。事務手続は、当共済会が行います。静岡県内・中部地区在住の一人親方の方々は、当共済会に加入申込みいただくだけで、簡単に政府(国)労災保険の補償を受けることができるようになります。ぜひ、お問合せください。
3.建設業一人親方の加入要件
次の(1)及び(2)を満たした方が、"労災保険法上の一人親方”とされ、労災保険への特別加入が認められます。すなわち、一人親方として特別加入が認められ、業務上・通勤途上の事故に対して補償が行われることになります。
実は、労災特別加入はこの最初の入口が非常に重要です。当サイトでは労災保険身分判定シミュレーションを設けております。ご自身が一人親方に該当するのか、中小事業主に該当するのか?を簡単に判別することができます。ぜひ、ご参考ください。
加入要件
(1)常態として労働者(アルバイト等も含む)を雇用していないこと。※
※労働者を使用している場合であっても、年間で使用している期間の合計「おおむね100日以下」に該当する場合は、「一人親方」となる資格を有するものと判断されます。
(2)建設の事業を行い、主に下請工事を行っている。

従事する業務が下表に該当する方は、後日、静岡労働基準監督署が指定する病院で健康診断を受けていただくことがあります。
なお、健康診断受診費用は国の負担となりますので、特別加入予定者の方の負担はありません。
特別加入予定者の業務の種類 | 加入前に左記業務に従事した期間(通算期間) |
粉じん作業 | 3年 |
振動工具作業 | 1年 |
鉛業務作業 | 6か月 |
有機溶剤業務 | 6か月 |
※健康診断の結果により、給付の制限が行われることがあります。
4.加入手続きの流れ
一人親方労災保険への加入は、最短で翌日より加入いただけます。
加入までの申し込み手続きの流れについては、下記をご覧ください。
5.給付基礎日額・労災保険料について
保険給付は、すべて「給付基礎日額」で判断されます。この「給付基礎日額」とは、労災保険からの保険給付を行う際の基準となる額です。
この給付基礎日額は、あらかじめ3500円〜25000円までの16段階にグループ分けされています。
ご自身の年収を365日(1年間)で割ると、1日あたりの平均収入単価を求めることができます。原則として、これに近い給付基礎日額を選択することになっています。
当サイトでは、労災保険料に係る年間負担額のシミュレーションができます。給付基礎日額に係る各労災保険料と、当共済会の諸会費等につきましては、「労災保険料・会費」のページをご覧ください。
6.保険給付(どんな補償給付が受けられるの?)
一人親方の方々も、ご加入いただくことで、一般の労働者に準じた手厚い補償内容を手に入れられます。
補償内容の詳細は、下記のページに一覧をご案内しておりますので、ご確認ください。
7.補償される範囲について
労災保険は、労働者保護を目的に作られた国の制度ですが、一人親方の方々にも、ほぼ同様の給付内容が補償されています。労災保険特別加入制度は、安い保険料で大きな安心(手厚い補償)を手に入れることができます!
保険給付の対象となる災害は、(1)業務遂行性と、(2)業務起因性のある災害に限られます。
すなわち、(1)一定の業務を行っていた場合(→「業務遂行性」と呼びます)で、(2)この業務を行ったことによって災害が生じたもの(→「業務起因性」と呼びます)の2つに該当することが必要です。
なお、この「業務起因性」の判断は、一般の労働者(会社員)の場合に準じて判断されますが、具体的には保険給付の支給決定(労災認定)は、静岡労働基準監督署長が行うものであり、当共済会が判断するものではありません。
次に該当する災害が、労災保険の補償対象となります。
(1)業務災害として認められる範囲
- 請負契約に直接必要な行為を行う場合。
- 請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合。
- 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合。
- 請負工事に係る機械及び製品を運搬する作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合。
- 台風や火災などの突発事故等による予定外の緊急出勤の途上。
(2)通勤災害として認められる範囲
- 通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。

●通勤災害とは?●
通勤災害とは、通勤により被った負傷・疾病・障害又は死亡をいいます。
この場合の「通勤」とは、就業に関し、
- 住居と就業の場所との間の往復、
- 就業の場所から他の就業場所への移動、
- 赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、“業務の性質を有するものを除く”もの
(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「特別加入のしおり」より抜粋)