2025(令和7)年10月1日より、19歳以上23歳未満に係る社会保険被扶養者の年間収入額が変更(要件変更)されますので、ご案内します。
これは、令和7年度税制改正において、人手不足の状況下おける就業調整対策として、特定扶養控除の要件見直し等が行われたことを踏まえて実施されるものです。
- 2025(令和7)年10月1日以降に扶養認定を受ける方で、19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者は除く)であること。
- 年齢(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日の属する年の12月31日時点で判断。
- 19歳以上23歳未満の年間収入額の変更のみで、それ以外の要件に変更はありません。
| 要件 | 現在 | 変更後(10月1日以降) |
| ①年間収入 |
130万円未満 |
150万円未満 (60歳以上、一定の障害程度に該当する場合は180万円未満) |
| ②生計維持 |
【同居の場合】扶養される者の収入が被保険者の収入の半分未満 【別居の場合】扶養される者の収入が被保険者からの仕送り額未満 |
|
※社会保険の被扶養者になるためには、上記①+②の要件に該当する必要があります。
参考
詳細は、下記の日本年金機構のホームページをご参照ください。
>>19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
