令和8(2026)年4月より、「子ども・子育て支援金」制度が創設されることに伴い、公的医療保険制度(健康保険・国民健康保険料等)に上乗せされ、労使双方で負担します。こども家庭庁によれば、年収600万円の被保険者の場合、月額575円の負担増となる旨、試算が公表されています。これにより、「子ども・子育て支援金」は、少子化対策における様々な施策(児童手当や育児休業給付等の拡充)に対する財源として確保されます。全国健康保険協会(協会けんぽ)に係る支援金率は、下表のとおりです。各医療保険者ごとに支援金率は異なりますので、各保険者からの案内文書等でご確認ください。なお、この徴収開始時期は、令和8年5月に支払う給与(6月1日納付分)からです。
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令和8年4月分の保険料~ | |
| 全額 | 折半額 | |
| 2.3/1,000 | 1.15/1,000 | |
ご注意ください
- 子ども・子育て支援金率の控除開始時期は、5月支払い給与時(6月1日納付期限分)からです。
※参考
