平成27年10月2日に所得税法等の施行規則が改正され、
給与等の支払を受ける方に交付する源泉徴収票への
個人番号の記載はしないことになりました。
改正前までは、個人交付用の源泉徴収票等へも個人番号を
記載する方向で動いていましたが、交付時における情報漏えいや、
紛失・滅失等のリスクが高まるといった声に配慮して改正に
至ったようです。
重要な改正点であることから、ここにご案内申し上げます。
<個人番号の記載が不要となる税務関係書類>
(給与などの支払を受ける方に交付するものに限られる)
- 給与所得の源泉徴収票
- 退職所得の源泉徴収票
- 公的年金等の源泉徴収票
- 配当等とみなす金額に関する支払通知書
- オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
- 上場株式配当等の支払に関する通知書
- 特定口座年間取引報告書
- 未成年者口座年間取引報告書
- 特定割引債の償還金の支払通知書
※未成年者口座年間取引報告書及び特定割引債の償還金の支払通知書は、平成28年1月施行予定
◆参考:
「本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載が不要になりました。(PDF/212KB)(平成27年10月2日)」国税庁ホームページ