源泉徴収票(個人交付用)への個人番号が記載不要となったことについて

平成27年10月2日に所得税法等の施行規則が改正され、
給与等の支払を受ける方に交付する源泉徴収票への
個人番号の記載はしないことになりました。


改正前までは、個人交付用の源泉徴収票等へも個人番号を
記載する方向で動いていましたが、交付時における情報漏えいや、
紛失・滅失等のリスクが高まるといった声に配慮して改正に
至ったようです。

重要な改正点であることから、ここにご案内申し上げます。



<個人番号の記載が不要となる税務関係書類>
給与などの支払を受ける方に交付するものに限られる