同一月内に得喪があった場合の厚生年金保険料の徴収について


被用者年金一元化法により、厚生年金と共済年金が統合されることになりました。

これに伴い、平成27年10月から、厚生年金の適用事務が変更となっているため、ご案内します。

これまで、同月内に得喪(同一月に資格取得と資格喪失を行った場合)が生じ、さらにこの同一月に国民年金の被保険者資格を取得した場合は、国民年金保険料・厚生年金保険料がそれぞれ徴収されていました。

しかし、平成27年10月1日以降において、同様のケースが生じた場合、国民年金保険料のみを納付することとなり、厚生年金保険料は納付する必要がなくなります

すなわち、会社側としては、厚生年金保険料の本人負担分を徴収する必要がなくなりました。

  徴収の有無
健康保険 介護保険 厚生年金保険
従来
×

○:納付(徴収)する
×:納付(徴収)しない

ただし、このようなケースであっても、 1度は1か月分の厚生年金保険料(労使双方分)が日本年金機構から事業主に対して請求され、その後の請求で相殺処理されることになります。

実務的な取扱いとしては、被保険者本人から厚生年金保険料を徴収してしまうと、後に本人へ還付しなければならなくなるため、同月内の得喪の場合は、最初から厚生年金保険料の控除をしないことが事務負担の軽減に繋がります。

なお、健康保険・介護保険料については、従来通り、1か月分の保険料を徴収しなければならないことに変わりはありませんので、あわせてご確認ください。

詳細は、最寄りの年金事務所へご確認ください。

◆参考
事業主の皆さまへ~平成27年10月に改正する適用事務のお知らせ~(pdf)