雇用保険に係る雇用継続給付手続きの改正について

 個人番号制度が導入されたことに伴い、雇用保険に係る継続給付(高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付)の手続き方法が変更になりました。


 これについて、厚生労働省のホームページ上にで案内されていますので、ご案内いたします。なお、これは雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が平成28年2月16日に施行されたことに基づくものです。


 従来は番号法上、事業主(以下「会社」)は従業員本人の代理人という立場で行うべき手続きであったため、雇用継続給付申請を会社が行う場合は労使協定の締結が必要でした。すなわち、代理権確認書類・代理人の身元(実在)確認書類・個人番号確認書の添付が必要であり、実務上、非常に手続きが煩雑でした。

 今般の法改正により雇用継続給付申請について、原則会社経由の申請へ改められ、番号法上の会社の位置づけは「個人番号関係事務実施者」として取り扱われることとなりました。

 したがって、会社が申請書に従業員に係る個人番号を記載するのみで足り(従業員の本人確認は会社が厳格に行うことは大前提です)、ハローワークへ労使協定の写しや、代理権の確認書類・個人番号確認書類の提出をする必要がなくなります(※)。 

 ※平成27年12月18日に厚生労働省で掲載された従来の取り扱いは変更になりました。


◆参考
 マイナンバー制度(雇用保険関係)…厚生労働省ホームページ

 平成28年2月16日より、事業主等が雇用継続給付の申請を行う場合の個人番号の取扱が変更になります。(リーフレット)