傷病手当金・出産手当金に係る支給額の計算方法が変更されます

 平成28年4月1日より、健康保険(協会管掌)に係る「傷病手当金」・「出産手当金」の給付額計算の方法が改正されます。本改正により、平成28年3月31日までの支給分は、従来による計算方法で支給され、4月1日以降から新たな計算方法により支給されることとなりましたので、ご案内いたします。
 具体的には、従来までは、“休業した日現在の標準報酬月額”をベースとして給付額を決定したのに対し、改正後は、”最初に休業した日以前一年間の標準報酬月額を平均した額”をベースに給付額が決定されることとなります。

  改正前(平成28年3月31日まで) 改正後(平成28年4月1日以降)
支給額計算方法
(1日あたりの支給金額)
(休んだ日に係る標準報酬月額)÷30日×2/3 【原則】
(支給開始日一年間に係る標準報酬月額の平均額)÷30日×2/3


【例外】
ア)支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額

イ)当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額・・・現在、280,000円

→上記(ア)と(イ)を比較して、少ない方の額を使用して計算。
 ( (ア)又は(イ) )÷30日×2/3

 また、出産手当金と傷病手当金が併給される場合の取扱いも変更になりました。
 従来は、傷病手当金と出産手当金が併給されるに至った場合、出産手当金が優先的に支給され、傷病手当金は支給停止される取り扱いでした。しかし、4月1日以降は、傷病手当金と出産手当金を比較し、傷病手当金の支給額が多い場合は、出産手当金に加え、この差額も支給される取扱いに変更となります。

 

 詳細は、「傷病手当金・出産手当金の計算方法が平成28年4月から変わります!」をご確認ください。

 

 

●参考
 全国健康保険協会(協会けんぽ)